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債権回収方法

一度質問しました.本日,弁護士の所へ相談したのですが,こちらで受けたアドバイスのようには行かないと言われました. そこで,弁護士の話と合わせて改めて質問します. まず, 友人に400万程貸しましたが,一向に返金されないため支払督促をしたところ,分割で払う約束だったと異議申立をされてしまいました.そのため,現在訴訟になっています. ところが,最近になって友人には相続財産が入る予定だという情報を得ました.そこで,予定する相続分で一括返済をしてほしいのですが,遺産分割が終わって友人の手元に現金が渡ってしまうと絶対に返してくれないと思います. そこで,こちらの掲示板で債権者代位権を使って保全が出来ると伺ったので,弁護士に方法を問い合わせたところ,相続の予定では保全は出来ないといわれました.弁護士としては,名義が被相続人である以上,差押さえは不可能であり,財産目録にあるどれを相続するか決まっていないのであれば,差押さえ動産(預金)を特定できないといわれました.相続が決定すれば差押さえは可能だが,申立をしている間に隠されるか使われるでしょう.おそらく回収は不可能でしょうといわれました. このような場合,弁護士の言うように相続予定の動産(預金)にたいしては仮差押といった保全処置は出来ないのでしょうか?

みんなの回答

  • kelly7s
  • ベストアンサー率27% (22/79)
回答No.2

相続財産からの差し押さえは被相続人が残した場合の借金ですよ。お父さんが借金を残して死んでいった場合であれば、可能かもしれませんが。今回の場合は、被相続人の残した借金ではありませんので差し押さえはできません。 相続予定というのは遺産分割協議が終わるまでは確定しません。相続人全員が債務に関する責任を負っていればできるかもしれません。友人一人だけが債務に関する責任を負っていれば、相続財産から差し押さえてしまうと、他の相続人に迷惑をかけるじゃないですか。相続人一人ならいいですよ。

  • pan-pan88
  • ベストアンサー率26% (5/19)
回答No.1

無料・無資格・無責任のネット相談で、有資格弁護士あての有料・個別相談の内容を覆す理屈を期待するのが間違っています。

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