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異議申し立てをした場合の調停とは?
以前、督促状の事で投稿しました。 異議申し立てをして、支払の分割を希望しようと思ってますが、 実際、どんなふうに話し合いがなされるのか判りません。 支払い金額の半分は何とか出来たのですが、あと残り半分の残金を何とか 分割にしたいのです。 教えて下さい。
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裁判所からの支払督促に、異議申立の用紙が同封されています。 まずその用紙を使って、2週間以内に裁判所に異議の申立をします。 支払督促とは、記載された金額の債務があることを認めたうえ、それを直ちに(いっぺんに)支払え、 という督促ですから、金額や支払方法に異議があったら、異議を申し立てるわけです。 すると「訴訟」に移行しますが、裁判所では、まず、「和解」のあっせんをしてくれます。 具体的には、両当事者(債権者=原告と債務者=被告)に裁判の期日(開催日)を通知します。 その期日には、必ず出席します。弁護士の必要は全くありません。 法廷では裁判官が、金額や支払方法について、被告の申し出を受け入れるかどうかを原告に尋ねます。 ここの手続は、裁判官に代わって民間人の「司法委員」が両当事者を別室に呼んでやることが多いです。 和解が成立するように両者に勧めてくれるわけです。 原告も被告の支払能力に応じた弁済でないと結局は回収できないわけですから、月々払うという被告の言い分に 多少注文をつけることもありますが、大抵はここで和解が成立します。 あなたの場合のように半額を直ちに払うということでしたら成立間違いないでしょう。 なお、普通当日までの利息はつけられますが、以後約束どおりの支払いがあれば利息は免除されます。 成立すれば、法廷で裁判官が和解した内容を読み上げて、正式に和解成立となります。 もし、条件折り合わず、和解が成立しない時は、「訴訟」に戻って、「判決」言渡しとなります。 判決は、一定額をいっぺんに払え、という形になります。 和解にしろ、判決にしろそこで決まったことが履行できない時(分割払いのときは大抵2回分の返済が遅れた時) 強制執行がされても仕方がないということになります。 うまくやってください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確か、前回に投稿した際にもご回答をくださいましたね。 本当にありがとうございました。 これで何とか頑張れます。