同じ内容の裁判で100回前後は出廷経験があります。
参考にしていただければと思います。
まず、異議申し立てという内容にはなっていますが、正式な異議(あなたの申立内容が嘘である等)ではなく、分割返済希望のため、和解に応じて欲しいという内容のはずです。
支払督促の段階では、相手(債務者)が支払を不履行しているので一括での返済を要求しているはずです。相手が異議を出さなければその内容で判決が出てしまいます。そのため、支払うつもり・相談するつもりがあれば異議は出す必要があります。
そして、口頭弁論に関してですが、最初に裁判官が債務の内容に関しては間違えないですか?と相手に確認します。すると相手は間違えないですと答えるでしょう。(間違えがあるといった場合は、どの部分かとそれを証明することを相手に求められます)
その上で和解に応じるかはあなた次第です。応じないといえば全額請求の判決がでて、あなたはいつでも強制執行が可能な状態になります。また、和解した場合、その約束を相手が破った場合も判決と同じ効力があります。
そして、あなたが一番確認したいであろう保証人の件は、お願いすることは可能です。和解するつもりはありますか?と聞かれたとき、本人のみでは信用できないので、信頼できる人物を保証人につけてくれるなら和解に応じますと伝えればよろしいでしょう。あとは相手と裁判官次第ですね。保証人がつかない場合、判決がでてもあなたにとって何の損害もありません。希望は主張するのがいいとおもいます。
お礼
返信ありがとうございます。大変参考になりました。
補足
返信ありがとうございます。度々スミマセン。これは口頭で伝えればよろしいのでしょうか?それとも文書で用意するのでしょうか? 宜しくお願い致します。