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パートの年収

 今日会社から源泉徴収票をもらったのだが、所得が103万5000円でした。現在夫の扶養に入っており、扶養手当ももらっております。よく103万や130万を超えないようにと聞きますが、103万超になったことでどうなるのでしょうか?扶養手当の返還や私も所得税、住民税を払わなくてはいけないのか?メリット、デメリット等(私自身、夫)お教えください。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>現在夫の扶養に入っており、扶養手当ももらっております  ・現状、ご主人の健康保険の扶養に入っており、年金は第3号被保険者の状態  ・ご主人の会社から、扶養手当を支給されている、でしょうか >103万超になったことでどうなるのでしょうか?  ・ご主人・・配偶者控除(38万)が配偶者特別控除(103万超141万未満:38万~2万)に変る    (1035000円なら、控除額は配偶者控除と同額の38万)    ご主人の税額上は影響なし  ・あなた自身・・所得税(5%で250円)住民税(10%・・103万でもかかります:チョット増えるだけ500円)  ・一番の問題は、会社から出ている扶養手当・・支給基準の金額によっては、支給停止、返還等がありえる・・ご主人に会社に確認して貰って下さい(どうなるかは、会社の支給基準・規則・規定等によります)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>現在夫の扶養に入っており… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >103万超になったことでどうなるのでしょうか… あなたに「基礎控除」以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm がなければ、あなた自身に所得税が発生します。 103万円を超える部分に「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm をかけ算しただけです。 住民税は、もう 5万円少ない段階からかかります。 税率は一律に 10%です。 また、前述のとおり、夫の「配偶者控除」は「配偶者特別控除」に代わります。 >扶養手当の返還や… 扶養手当はあくまでも「給与」の一部です。 給与はそれぞれの会社が独自に決めていることですから、ここで他人に聞いても答えられません。 夫にお尋ねください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • ozunu
  • ベストアンサー率14% (240/1644)
回答No.1

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