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婚姻費用分担について

夫申し立ての離婚調停→裁判(夫側敗訴)→控訴(和解成立)を経て、別居が続いています。 夫は開業医の父親と共に、自院で働いています。 生活費は、夫側からの掲示で別居を条件に30万円に決まりました。 そして、2年経った今、突如「今月から30万円の減給になったから、婚姻費用を相当額、減額して欲しい」との調停が、先月ありました。 減給を証明する書類等も提出し、その書面上だけでは数値的に減額の対象になるようですが、ただ、雇用関係にあるものの、家族経営です。給与なんて何とでもなるようなものだとの見解は強いです。 一気に30万円の減収、普通ならありえないと思いますし、不自然です。減額を申請するために、一時期だけのものだと思います。減収は従来の約4割カットです。 夫だけの減給のようです。労基局に問い合わせたら、雇用関係にあるものが納得すれば問題はないのですが、ただ、金額が不自然ですし、通常の減給に、これほどの金額が下がることは裁判例からみてもないと思います、といわれました。おそらく、何か画策があってのことだろうと。。。 子供が幼く、働けるのは数年先です。 勝手に追い出しておいて、勝てると見込んだ裁判に負けたから、腹いせに生活費の圧縮をしているのがミエミエです。 資産として残すためなのか、家や土地をいくつか持っています。 この支払いは続けているのに、私たちの生活費を減額することは可能なのでしょうか? まずは、その必要ない(空き地や空家ですので)不動産を処分するのが先だと思うのは、私の勝手な意見なのでしょうか。 手として考えることはありますがここで公表できないことなので、とりあえず、この範囲だけでも、専門家の意見を聞きたいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#145046
noname#145046
回答No.3

ANo2です。 医療法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければならない。(医療法第46条の2) になっています。 医療法 http://www.houko.com/00/01/S23/205.HTM よって、 > これで確信がもてました。形は医療法人ですが、小さな規模です。 > 理事会長が父、理事役員が母、理事が夫の、3名で構成されているも > のです。 この他に監事がいるはずです。 理事会は、理事長と理事と監事で構成されているものであり、理事の報酬変更は、定款の変更を伴うものです。 定款の変更には医療法第50条によって都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じません。 また定款の変更は先ほどの回答でも書きましたが、法務局に議事録を提出が必要となります。 > まずは、その必要ない(空き地や空家ですので)不動産を処分するの > が先だと思うのは、私の勝手な意見なのでしょうか。 その不動産の名義人はどうなっているでしょうか。 旦那様の名義になっていなければ、どうしようもありません。 あくまでも、離婚は旦那様とご質問者様での間の紛争であり、その他の人にはいくら血縁関係があっても関係ないことです。これが基本的な裁判所の考え方です。

riruriru07
質問者

お礼

お礼と補足の区分をつけず、申し訳ありません。 先ほどの、監事のことですが、もしかしたら、母と夫が理事と監事に別れているのかもしれません。 3人で構成されていると聞きましたし、県外にいる者を置くような考えは父にはないようでしたので。。。 この場合なら、3名での構成は可能なのでしょうか? 無知なゆえ、理事と理事役員は別物だと思っておりましたが、先ほど教えていただきました医療法を見ていますと、「役員は理事と監事」と書かれていましたので、その時点で、「理事と理事役員は同じ事・・・」と知りました。 度重なる丁寧なご回答、ありがとうございました。

riruriru07
質問者

補足

監事は空欄ですが、あるとすれば県外にいる兄です。 理事会で報酬が決定されたのなら、県外にいる監事も納得のうえだということですよね。 夫の減給は「定款の変更」にあたり知事の許可を得たのち、法務局に議事録を提出していると言うことですよね。でしたら、法務局に開示を求めれば判明しますよね。 登記のように公的に開示されるものなのかわかりませんが、裁判所を通じての開示請求ならできると思いますが・・・ 不動産は夫名義です。毎月、結構な金額を支払っておりますので、こちらからの処分をすればいいと思います。。。 嫌がらせとしか受け取れないのには、それなりの理由が存在します。 また、離婚に関する話は「和解」で終結していますので、このようなやり方になっているのだと思います。 すごく詳しく教えていただき、何かと知恵がついていきました。 ありがとうございました。

noname#145046
noname#145046
回答No.2

> 「経営形態が医療法人になっており、理事長が父親であり旦那様が > 理事」です。 その関係では雇用関係ではなく、出資者と理事の契約関係になり、業務委任契約になります。 そして、理事の報酬額の決定は基本的には理事会の決定事項であり、理事会の議事録は法務局に登記されます。 > 給与なんて何とでもなるようなものだとの見解は強いです。 議事録は法務局に提出されているものです。よって公文書に該当します。 議事録に虚偽の事項を書けば、公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる(刑法157条1項)に該当し、大変失礼ながらたかが婚姻費用分担のために前科ものになるリスクを負わないと思いますが。。

riruriru07
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。 これで確信がもてました。形は医療法人ですが、小さな規模です。理事会長が父、理事役員が母、理事が夫の、3名で構成されているものです。 お答えいただいた内容からすると、夫の報酬は、父と母によって決められると判断しましたが、間違いはないでしょうか? 理事会=家族の話と捉えられるようなものです。 議事録が存在するとも思えません。 報酬の仕組みについて、それだけでも十分知識になりました。 ありがとうございました。

noname#145046
noname#145046
回答No.1

> 雇用関係にあるものの、家族経営です。 ここの部分がはっきり分からないですが、病院の経営形態は、開業医の父親が個人事業主として経営していて、旦那様はあくまでもその従業員なのか、開業医の父親の病院内で、旦那様は医療を従事しているがあくまでも個人事業主であり、父親とは雇用関係がまったくないのか、それとも経営形態が医療法人になっており、理事長が父親であり旦那様が理事なのかそれともただの従業員なのかが分からないと、回答もできません。弁護士に相談するとしもこの辺をはっきりさせた方がいいと思います。

riruriru07
質問者

補足

「経営形態が医療法人になっており、理事長が父親であり旦那様が理事」です。 なにか、いい案がありましたら、ぜひよろしくお願いします。 過去、私は弁護士にはお世話になっておりませんが、必要あらば・・・と考えております。

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