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★婚姻費用の分担の請求について★
★婚姻費用の分担の請求について★ □■状況説明□■ 現在夫と別居中です。夫(定職有)>妻(失業保険給付済の無職)子供無しです。夫には扶養の義務があります。実生活は3ヶ月、別居してから1年の間会っておらず、電話連絡2回程度の夫婦関係です。夫は有責任者の理由(酒乱・DV・モラルハラスメント)があります。夫は離婚を望んでいます。私は最低1年は健康状態が悪く社会復帰出来ないので婚姻の継続を望んでいます。 最近、主人より「離婚」調停を申立られました。と同時に、生活費の合意がつかず困っていたため、私も同時に「婚姻費用の分担」の調停を申立ました。調停員の見解では実生活の期間が短いことから破綻していると思われたようです。が、民法の770条に私自身は該当せずと調停にて主張。(破綻主義・婚姻を継続しがたい重大な理由 含)継続の理由に、将来的にも夫婦修復の可能性があることを家庭裁判所にて主張したいと考えています。 ■□困っていること■□ 主人は離婚調停を経て訴訟を最初から考えているようです。1回目の婚姻費用の調停では合意に至りませんでした。最近、人間ドッグで手術をしなくてはならい身体(後遺症の可能性有)であることが判明。手術後もリハビリを含めて1年は独立生計が立てられません。(最低1年間は離婚の合意は出来ず)早く婚姻費用を決めて治療に専念したいのですが、調停の見通しが立たず困っています。 ■□質問■□ (1)婚姻費用の調停の申立はそのままの状態で、主人が住む居住地にて「婚姻費用の審判の申立と審判前の仮の処分」が出来ないものでしょうか?仮に「婚姻費用の審判」の申立が却下された場合も可能性はあると思うので、その時の予備対策として、現在の居住地での「婚姻費用」の調停の申立は安全策として、とっておきたいのです。難しいでしょうか?((イ)と(ロ)↓下のいずれか可能ですか?) (イ)1回目調停(現居住地)取り下げずそのまま→審判(調停飛ばして夫の居住地・他県) (ロ)1回目調停(現居住地)→取り下げ→審判(調停飛ばして夫の居住地・他県) (2)実生活3ヶ月ですと、破綻理由の婚姻生活期間としてどの位に値しますか?十分に離婚を認められる期間になりますか?(判例ですと2.5年~5年に離婚が認められる別居期間となるようですが) (3)訴訟になり、判決が「離婚を容認する」になった場合、私は離婚届を提出する意外に他慰謝料を要求されるようなこともありますか?また、判決で「離婚請求の棄却」となった場合、裁判費用(弁護士費用等)の請求を夫に出来ますか? 主人の訴訟の判決が先になり、婚姻費用をもらえずじまいは避けたいのが本音です。 ■□お願い■□ 素人なもので説明が下手で申し訳ありません。 尚、法律を基本とした専門性のある方にお答えいただきたくご理解の程よろしくお願いします。
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- masafumiman
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補足
また追加でお答えいただきたいことがあります。 婚姻費用分担の請求《審判》と《審判前保全処分》の申立を同時にしました。家裁で受理され審判日も決定しました。書記官との連絡で、場合(裁判官の判断)により審判→調停へ移行されこともある。と言われました。 ちなみみ、審判前の保全処分については判決いただける可能性はあるそうです。 (1)審判→調停→審判→判決 (2)審判→調停→不調(相手方が出頭しない)→裁判(訴訟) (1)と(2)どちらになりますか? よろしくお願いします。