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★婚姻費用の分担の請求について★

★婚姻費用の分担の請求について★ □■状況説明□■ 現在夫と別居中です。夫(定職有)>妻(失業保険給付済の無職)子供無しです。夫には扶養の義務があります。実生活は3ヶ月、別居してから1年の間会っておらず、電話連絡2回程度の夫婦関係です。夫は有責任者の理由(酒乱・DV・モラルハラスメント)があります。夫は離婚を望んでいます。私は最低1年は健康状態が悪く社会復帰出来ないので婚姻の継続を望んでいます。 最近、主人より「離婚」調停を申立られました。と同時に、生活費の合意がつかず困っていたため、私も同時に「婚姻費用の分担」の調停を申立ました。調停員の見解では実生活の期間が短いことから破綻していると思われたようです。が、民法の770条に私自身は該当せずと調停にて主張。(破綻主義・婚姻を継続しがたい重大な理由 含)継続の理由に、将来的にも夫婦修復の可能性があることを家庭裁判所にて主張したいと考えています。 ■□困っていること■□ 主人は離婚調停を経て訴訟を最初から考えているようです。1回目の婚姻費用の調停では合意に至りませんでした。最近、人間ドッグで手術をしなくてはならい身体(後遺症の可能性有)であることが判明。手術後もリハビリを含めて1年は独立生計が立てられません。(最低1年間は離婚の合意は出来ず)早く婚姻費用を決めて治療に専念したいのですが、調停の見通しが立たず困っています。 ■□質問■□ (1)婚姻費用の調停の申立はそのままの状態で、主人が住む居住地にて「婚姻費用の審判の申立と審判前の仮の処分」が出来ないものでしょうか?仮に「婚姻費用の審判」の申立が却下された場合も可能性はあると思うので、その時の予備対策として、現在の居住地での「婚姻費用」の調停の申立は安全策として、とっておきたいのです。難しいでしょうか?((イ)と(ロ)↓下のいずれか可能ですか?) (イ)1回目調停(現居住地)取り下げずそのまま→審判(調停飛ばして夫の居住地・他県) (ロ)1回目調停(現居住地)→取り下げ→審判(調停飛ばして夫の居住地・他県) (2)実生活3ヶ月ですと、破綻理由の婚姻生活期間としてどの位に値しますか?十分に離婚を認められる期間になりますか?(判例ですと2.5年~5年に離婚が認められる別居期間となるようですが) (3)訴訟になり、判決が「離婚を容認する」になった場合、私は離婚届を提出する意外に他慰謝料を要求されるようなこともありますか?また、判決で「離婚請求の棄却」となった場合、裁判費用(弁護士費用等)の請求を夫に出来ますか? 主人の訴訟の判決が先になり、婚姻費用をもらえずじまいは避けたいのが本音です。 ■□お願い■□ 素人なもので説明が下手で申し訳ありません。 尚、法律を基本とした専門性のある方にお答えいただきたくご理解の程よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

(1)夫が離婚訴訟を申立をしとして、私が出頭しなければ(欠席裁判)「離婚が容認」判決となりますよね? (誇れることではありませんが、結果が離婚となるのであれば弁護士費用も掛けたくないので。) 基本的には正当な理由(大体、病気です。これも入院程度レベルが必要)がなければ、裁判に出席する義務があります。行方が分からない場合は、裁判所の掲示板で訴訟が起こされている事が知らされ、一定期間被告と連絡が取れない場合、原告の訴えが全面的に認められることになります。 行方がわっている場合は、、、、何例がそのようなケースがありましたが、大抵裁判所からかなりしつこく出頭の要請があるのでみなさん出頭していたと記憶しています。それでも出頭しない場合は、先方の主張が完全に認められます。 先方の主張にもよりますが、ありもしない事実が認定されたり、先方が慰謝料を請求してきた場合は支払いの義務も生じるので欠席はお勧めしません。また経験はありませんが、欠席裁判となると裁判を継続するより早く結審すると思います。時間稼ぎにはならないでしょう。先方の主張を全面的に受け入れてもよいなら、弁護士なしで裁判を継続したほうが時間稼ぎになります。 (2)離婚訴訟中の保留申請(正式な言い方が分かりません)って出来るでしょうか? 一時的に裁判を止めてもらう期間をいただく意味です。 (時間を少しでも稼ぎたいのです) できないと思います。保留のイメージがわかないのですが、取り下げや決まった公判期日の変更等、すべての手続きにおいて先方の同意が必要です。ただし正当な理由があれば、裁判所が独断で変更できます。 以上です。

enokigaoka
質問者

補足

また追加でお答えいただきたいことがあります。 婚姻費用分担の請求《審判》と《審判前保全処分》の申立を同時にしました。家裁で受理され審判日も決定しました。書記官との連絡で、場合(裁判官の判断)により審判→調停へ移行されこともある。と言われました。 ちなみみ、審判前の保全処分については判決いただける可能性はあるそうです。 (1)審判→調停→審判→判決 (2)審判→調停→不調(相手方が出頭しない)→裁判(訴訟) (1)と(2)どちらになりますか? よろしくお願いします。

回答No.2

追加です。 (3)訴訟になり、判決が「離婚を容認する」になった場合、私は離婚届を提出する意外に他慰謝料を要求されるようなこともありますか?また、判決で「離婚請求の棄却」となった場合、裁判費用(弁護士費用等)の請求を夫に出来ますか? トピ主さんが俗に言う慰謝料を払う可能性は低いです。ただトピ主が夫婦の財産を全部もっているとするれば、財産分与として先方に支払いが発生する可能性はあります。ただ実質の婚姻生活が三ヶ月なので、夫婦の財産は0と裁判所が判断する可能性が高いので、支払いが発生する事はないでしょう。 弁護士費用は、離婚になっても、ならなくても、先方に請求する事はできません。離婚となった場合に、「裁判費用は原告(被告)の負担とする」との判決がでる場合がありますが、この裁判費用の中には弁護士費用は含まれないのが慣例です。この場合の裁判費用とは、印紙などの事務手数料を意味しています。 残念ですが、弁護士費用は完全に自費になります。

enokigaoka
質問者

補足

度重なる回答心より御礼申し上げます。 何度も読み返して方向性を考えておりました。 >トピ主さんは離婚の継続を主張しつつ離婚の準備を始めたほうが得策です。 おっしゃるとおりです。 婚費の申立を取り下げ、夫の居住地で「婚費審判と審判前の保全処分」の申立をします。 (保全も同時申立にしたほうが、場合により調停へ戻されずに済むと他のサイトでみかけたので) もう2つ教えていただきたいのですが・・・。 (1)夫が離婚訴訟を申立をしとして、私が出頭しなければ(欠席裁判)「離婚が容認」判決となりますよね? (誇れることではありませんが、結果が離婚となるのであれば弁護士費用も掛けたくないので。) (2)離婚訴訟中の保留申請(正式な言い方が分かりません)って出来るでしょうか? 一時的に裁判を止めてもらう期間をいただく意味です。 (時間を少しでも稼ぎたいのです) 審判の申立と平行にて、調停にて和解案「就労不能期間の生活の保証」を主張するか? その後、訴訟を弁護士さんに良い条件で判決が出るようにするか。 いずれにしても心の整理が出来ていません。 このトピをしばらく締め切らずにいたいと思います。 ご多忙のところ恐縮ですが、補足にて今後も投げかけさせていただきたく存じます。 またお時間がある時にご回答いただけると幸いです。 有難うございます。

回答No.1

先程回答させていただいたものです。 弁護士ではありませんが、将来的には弁護士を目指している者です。父の弁護士事務所でバイトですが、離婚裁判の書類作り等の経験があります。法律的な知識は雛ですが、相当数の離婚裁判や調停資料をみてきました。 まず現状でトピ主さんの婚姻分担費用の権利は認められる可能性は十分にあると思いますので、まず婚姻分担費用に関しては審判にもっていってください。調停員の判断と裁判所の判断が異なることは十分に考えられます。 一方、その審判が行われている元で、別の婚姻分担費用の調停を立てる事自体は多分できないと思われます。先程も書きましたが、万が一婚姻分担費用が認められなかった場合、再度同じ状況下で審判を行っても裁判所の判断が覆る可能性は低いです。 まず婚姻分担費用について、裁判所の判断を仰ぐのが第一歩です。 次に将来的な話ですが先方の離婚の意志の硬い場合、最終的には裁判になる可能性が高いと思います。実質婚姻生活が3ヶ月という事を考えると、先方の有責性を完全に証明できたとしても裁判所が離婚を認める可能性は十分に高いです。現在で一年の別居ですから、裁判の判決のころには別居期間が2~3年になっているのでは無いでしょうか、、、トピ主さんは離婚の継続を主張しつつ離婚の準備を始めたほうが得策です。 私の考えでは、裁判になると弁護士費用等もかかりますので調停の段階でトピ主さんの病気に伴う労働不能期間の生活保証を含めた和解案で決着がいいのではないかと思います。その際のお金の支払いは一括ですにしてください。先方が支払いを行わなかった場合、それを取り立てるには多大な労力が必要になります。

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