※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:別居中の婚姻費用分担について質問です。)
別居中の婚姻費用分担について質問です。
このQ&Aのポイント
夫の年金が47万円、妻の年金が14万円で、妻が生活に困っている
家庭裁判所に調停を申立てたが別居中でも婚姻費用分担の義務がある
調停で解決しない場合は裁判になり、弁護士に依頼する必要がある
夫の年金が2ヶ月で47万円、妻の年金が2ヶ月で14万円で、妻が生活に困っていて、夫が妻に生活費を支給しないので、家庭裁判所に調停を申立てたのですが、別居中であっても婚姻費用分担の義務があるとネットで調べたら出てきました。
結婚生活が40年、別居生活が10年です。
Yahoo!知恵袋でこの質問をしたところ、民法760条は共同で生活しているのが前提だと回答されたので、何かに書いてあったのか質問したところ、活字にはないが過去の判例を見ればわかるとのことでした。
実際に調停を行なって夫が妻に生活費を支払わないと言い切れば、それが通ってしまうのでしょうか?
また、調停で解決しない場合、裁判になるそうですが、その場合は弁護士に依頼するしかないのでしょうか?
もし手続きを自分でできるとすれば費用はいくらくらいかかりますか?
お礼
御回答ありがとうございました。 年金は個人支給だから生活費と言えども支払う義務はないとか、様々な意見を身近に言われて不安になっていましたので安心しました。 本当にありがとうございました。