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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:別居中の婚姻費用分担について質問です。)

別居中の婚姻費用分担について質問です。

このQ&Aのポイント
  • 夫の年金が47万円、妻の年金が14万円で、妻が生活に困っている
  • 家庭裁判所に調停を申立てたが別居中でも婚姻費用分担の義務がある
  • 調停で解決しない場合は裁判になり、弁護士に依頼する必要がある

質問者が選んだベストアンサー

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  • takeup
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回答No.2

補足への回答です。 いくらくらい貰えるかというのは、裁判所が具体的な事情、 つまり、別居の事情、収入支出・生活状況、今後の見通しなどを 聞いた上で判断することですから、ここでは判りません。 近くの家庭裁判所の窓口でご相談されることをお勧めします。

noname#135388
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 年金は個人支給だから生活費と言えども支払う義務はないとか、様々な意見を身近に言われて不安になっていましたので安心しました。 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • takeup
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回答No.1

民法760条は共同で生活しているのが前提ということはありません。 ただ、夫婦は同居し互いに協力し扶助しなければならないという義務(752条)が夫婦の本質の要請する最も根源的なものだとされています。 しかし、夫婦の関係が名ばかりのものとなり、別居とか破綻しているといった場合には義務の程度に差があるとされ、 破綻の程度、有責性の程度に応じて「生活保持義務」の程度から「生活扶助義務(義務者に余力がある場合に余力の限度で扶養する義務)」の程度まで様々であるとされます。 判例はいろいろですが、おおむね、別居後3年以上にもなれば同居時の生活程度を保持する水準からは程遠く、せいぜい生活保護水準程度とされるのが普通のようです。 したがって、夫が生活費を支払わないというのは通りませんが、かなり減額されることもあり得ます。 調停で解決しない場合は、審判という一種の裁判に移行しますが、弁護士等への依頼は必要ありません。 費用も数千円ていどで全く心配ありません。

noname#135388
質問者

補足

御回答ありがとうございます。 あの、婚姻費用分担と言うので2人の年金を足して2で割った額をもらえるのかと単純に考えていましたが、減額されるというのは、このケースの場合ですといくらくらいを夫が妻に支払わないといけないのでしょうか? ちなみに別居の原因は夫が酒に酔って暴力をふるってケガをさせたことと、愛人を作ったことです。

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