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婚姻費用が認められない場合とは?
婚姻費用分担の調停を申し立てています。 夫側の小細工でなかなか審判に移行できないので 調停前の仮の措置をお願いしましたが、検討の結果 「それはできない、理由は婚姻費用0の可能性がある から」とのことでした。 それまでは、調停委員さんが「このケースは0には ならない」との見解で進んでいたので、唖然としています。 ・夫のDVが原因で別居。 ・夫が話し合いにも応じず、私は夫の気持ちが固まるまで待っていた。 ・10年たってやっと夫が話し合いを始めた。 ・今まで生活費を請求することができなかったのは、夫が恐ろしくて刺激したくなかった。 しなかったのではなく、できなかった。 この状態で婚姻費用0の可能性があるのでしょうか。 いろいろ調べましたが、別居していようと、離婚裁判中であろうと、法律的に結婚している限り 婚姻費用は分担しなければならないということですが・・・ どのような場合には、婚姻費用が0になるのか、具体的な判例などがありましたら、 教えていただけるとありがたいです。 DV被害を理解されていない方の回答は、私にとって二次被害を受ける可能性が ありますので、DV被害を理解されている方からの回答をお願い致します。
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お礼
私のために何度もご回答をいただき、ありがとうございます。 調停で話し合いながら私の頭の中にたくさん出ていた「?」が 一気に解決した気がいたします。 わからないまま進んできて、後手をとったかなと心配していましたが、 chacha--- さんの「むしろ上手いやり方だと思います」とのお言葉に ほっといたしました。 私が「雇う」のですね。 弁護士さんにお任せしきってはいけないのですね。 なんとなく、方向性がわかってきました。 私の現実を理解して下さる弁護士さんを探し、できる限りの協力体制を 築いて、闘おうと思います。 また何かありましたら、よろしくお願い致します。