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婚姻費用が認められない場合とは?
婚姻費用分担の調停を申し立てています。 夫側の小細工でなかなか審判に移行できないので 調停前の仮の措置をお願いしましたが、検討の結果 「それはできない、理由は婚姻費用0の可能性がある から」とのことでした。 それまでは、調停委員さんが「このケースは0には ならない」との見解で進んでいたので、唖然としています。 ・夫のDVが原因で別居。 ・夫が話し合いにも応じず、私は夫の気持ちが固まるまで待っていた。 ・10年たってやっと夫が話し合いを始めた。 ・今まで生活費を請求することができなかったのは、夫が恐ろしくて刺激したくなかった。 しなかったのではなく、できなかった。 この状態で婚姻費用0の可能性があるのでしょうか。 いろいろ調べましたが、別居していようと、離婚裁判中であろうと、法律的に結婚している限り 婚姻費用は分担しなければならないということですが・・・ どのような場合には、婚姻費用が0になるのか、具体的な判例などがありましたら、 教えていただけるとありがたいです。 DV被害を理解されていない方の回答は、私にとって二次被害を受ける可能性が ありますので、DV被害を理解されている方からの回答をお願い致します。
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再々度、No.3です。 >私からすると弁護士さんがいて変なことをするわけない・・・との思いがあるのですが、これも甘い考えなんですね。 はい。 弁護士というのは、例えば、依頼人が罪を犯したことを知っているのに、知らないふりをしてはいけません。 でも、それ以外のことは、基本的に依頼人の有利になるためだけに闘うのが、仕事なのです。 そこには「正義」などはありません。 というか、「正義」というのを測る明確な基準などなく、だから裁判所で闘うのです。 >初回に「なぜ妻が出て行ったかわからない」と言っていると聞きました。 だから、相手は依頼している弁護士に、自分がDV加害者であることは言ってないと思います。 あるいは、自分がDV加害者であるということすら、本当に認識していないか。 >おかげさまでだんだんと現実がわかってきたように思います。 質問者さまのやり方は、むしろ上手いやり方だと思います。 最初から弁護士をつけてしまうと、失敗します。 弁護士をつける前に、自分で予備知識を十分に持っておいた方がいいのです。 「調停とは」「裁判とは」「弁護士とは」ということを、現実的に把握してからの方が、よい弁護士を選ぶことができます。 何も知らないうちに法テラスなどに行って離婚を得意としない弁護士が担当になってしまうと(法テラスでは弁護士を選べません)、その人の言いなりになってしまいます。 自分の依頼した弁護士は基本的に自分の利益のために働いてくれることは確かなのですが、あくまでも弁護士はあなた自身が「雇う」ものです。 法廷で闘う武器のひとつです。 武器は選びましょう。また、武器を持つかどうかもよく検討した方がいいです。 弁護士をつけたためにかえって失敗することもあります。 参考になさってください。
No.3です。 調停というのは当事者同士の話し合いの場であり、婚姻費用についても「出したくない」と主張することはできますが、合意しないで審判になれば、算出表に基づいて決定されます。審判は「裁判」ですから、判決には強制力があります。 ご質問のケースの場合、夫側が審判に移行しないように小細工しているということですね? 夫の収入が低い、妻に収入がある、などの婚姻費用分担の義務を回避できる理由がないのに、 >「それはできない、理由は婚姻費用0の可能性があるから」 というのは、ただの「脅し」ではないでしょうか。 ちなみに、別居後、質問者さまはどのように生計を立てられてますか? 収入も財産もないということですが、親からの援助でしょうか。 親からの援助を受けているからといって婚姻費用分担の義務を免れるわけではないのですが、それを理由に「婚姻費用ゼロになる」と脅すことはできます。 冒頭にも書きましたように、調停はあくまでも話し合いですから、どんな辻褄の合わないことでも、言っていいのです。 実際に審判になれば、きちんと客観的な判決が下るのですが、そこへ進まないために、作戦として「脅し」をかけてきているだけかもしれません。 相手も高収入であるなら、弁護士をつけているか、相談くらいはしていると思います。「脅しをかけよう」というアドバイスもあるかもしれません。 あるいは、妻の方から別居しているのだからなどという理由をつけてくるかもしれません。 これももちろん、妻の方から別居したにしろ、またはどちらが有責であるにしろ、婚姻費用の分担義務は免れないのですが、ここがいわゆる「法廷」なのです。 調停にしろ審判、裁判にしろ、法廷で争うということは、どんな「屁理屈」でもそれで裁判官を頷かせれば勝ちなのです。そのために「弁護」を専門とする「弁護士」という職業があるのです。
お礼
再度のご回答、ありがとうございます。 おっしゃる通りです。 夫側も審判でいいと言いながら移行できないようなことをしてきます。 また、私は実家で暮らし、基本的な生活を頼っています。 どんな辻褄の合わないことでも言っていい・・・ 調停とはそういう場なんですね。 これもまたおっしゃる通りで、夫は調停に弁護士をつけてきています。 私からすると弁護士さんがいて変なことをするわけない・・・との思いが あるのですが、これも甘い考えなんですね。 初回に「なぜ妻が出て行ったかわからない」と言っていると聞きました。 びっくりです。 勝手に出て行ったから払う必要はないという方向で話を進めているのかも しれませんね。 屁理屈でも裁判官をうなずかせれば勝ち・・・ 驚きですが、確かにそういう感じがします。 本当に目からうろこが落ちたような気がします。 おかげさまでだんだんと現実がわかってきたように思います。 法律の場は、私が考えているような「正しい人を守ってくれる」場では ないのですね。 どんな手段を使っても、自分の理屈を通せた方が 勝つ場なんですね。 弁護士さんを探し始めています。 いい弁護士さんに出合えるといいな、と思っています。 ありがとうございました。
DV離婚者から言えば、婚姻負担金を求める事は折れて来たと思われるので、家を出ても放置して来ました。 嫌がらせで家の周りを徘徊する行為、ストーカー行為になるが、放置すれば嗅ぎ回るなど、DV傾向者は始末が悪いです。 家を出る事とは、ある程度自活する覚悟で無いと現実難しいと思いますよ。 どうしても欲しいと言う執着で金に走る気持ちは分かりますけど、追われる事の恐怖心を思えば、縁を切れる方がどれだけ有り難いかです。 婚姻負担金はこの際無しで妥協して、子ども居るなら親権だけ貰う、養育費も要らないから、面談も無しにする事が一番安心出来る生活保障ではないですか? 執拗に追いかけ回す行為だけはさせない、それの文言を取るだけでも、相当大変ではないですか? DVをする人は金銭問題ではない、相手を痛めつける事が快感だけです。 時間を置けば置くほど、相手には好都合な味を覚えるだけでは無いのか・・・ 闘争5年ですけど、終える時間を思うと戦う時間も無駄にも出来ない、時間とか取り返し出来ない空間です。 DVトラウマだけは残さない事です。 まだ先がある人生を思えば、裁判とは何と今フィールドバックで思う事です。
お礼
経験者ならではのご回答、ありがとうございます。 本当に、今後の人生をどうしたら心から安心して過ごしていけるのかを 手探りしている状態です。 相手を痛めつけることが快感・・・本当にそうですね。 一緒にいる時、 そんな感じがしていましたが、最近本を読み始めてはっきりとわかりました。 幸い、いろいろ相談した結果、気が小さい部類のDV夫のようです。 二人になると何をするかわからないけれど、私が相談などで動き始めた今、 専門家たちは「たぶん大丈夫」と感じているようです。 とはいっても、私の心はまだまだひどい恐怖に怯えていますが・・・ 5年も裁判にかかりましたか・・・ 裁判になったら後一年かな・・・と思っていたのですが。 本当に時間も大切ですよね。 時間を大切にして夫との闘いをやめるか、DVに屈しないために徹底的に 闘うか、天秤にかけている状態です。 今はDVのトラウマを消すために闘っている感じです。 もう私はあの人の支配下には入らないよ!! という強い気持ちで 動いています。 ちょっと疲れますけどね(笑) 時間が大切だということを、思い出させていただきました。 どうもありがとうございました。
- takeup
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補足に対しての回答です。 婚姻関係の破綻とは、夫婦関係の実態を失って修復不可能とみられるまでに至っている状態のことで、別居の場合は別居5年以上というのが一つのメドとされています。 ただし、ご質問のケースは相手方のDVが別居の原因とありますので、単に年数だけではかり知れるものではなく、お互いの婚姻継続意思が考慮され、実質的に婚姻継続の意思が失われ婚姻共同生活を回復することが不可能であると客観的に判断できる状態ということになります。 なお、先の方のご回答のとおり、「不払いが生じた以降の婚姻費用・養育費については、積極的に主張・請求していくべきであろう、とのご意見は全くその通りだと思います。 また、最高裁の判例を引用されていますが、裁判所の意見としては、婚姻費用としては筋として認め難いが、離婚時の財産分与の算定に当っては未払い婚費を含めて精算することが出来るという理屈です。 いま欲しいのに離婚時まで待てというのはどうかとも思われますが、これからの婚費を否定しているのではなく、過去の費用についての取り返しは難しいということです。 これを主張するには、請求する側からも余裕の資力だとか親元の援助で賄ったのでは無く、例えば大きな借財などの証拠を示して実情を具体的、積極的に主張をすることなども必要ということになります。
お礼
私の補足に、ご回答をいただきありがとうございました。 婚姻継続の意思が失われ婚姻共同生活を回復することが不可能であると 客観的に判断できる状態・・・ 難しいですね。 離婚調停で条件を詰めている状態なので、それが「客観的に判断できる状態」と 見られているのでしょうか・・・ DVで相手に恐怖を与え、生活費を請求することもできない状態にし、話し合いにも応じず、 その夫が法律に守られているように感じてしまいます。 でも、過去の不払い分は財産分与に含めて精算することができる、という法律に 望みをかけようと思います。 ありがとうございました。
婚姻費用というのは、算出表を元に客観的に計算されるもので、審判官や調停委員の私的感情で決められることでもなく、また、当事者が強く主張したからって金額が大きく変わったりするようなものではありません。 婚姻費用がゼロという可能性はありますよ。 あなたの側に生活できるだけの収入がある場合。でもこれは該当しないのですよね。 だとしたら可能性はあとひとつ、相手の収入がゼロ、もしくは非常に低所得である場合です。 これはあり得るのです。相手が所得を隠せば、婚姻費用分担の義務はなくなります。 とりあえず相手の課税証明書(所得証明書)が取れるなら、取っておいてください。 以前は夫婦であるうちは課税証明書は取れたのですが、最近は夫婦でも委任状が必要になったので、簡単には取れないかもしれません。 DVがあり、相手もしたたかに策略を練ってくる場合、あなたも弁護士をつけた方がよいです。 収入隠しのようなことをされたら、個人ではなかなか太刀打ちできません。
補足
ご回答ありがとうございます。 算出表を基に計算されるだけなのですか。 私の側に生活できるだけの収入はありません。 相手の収入が零または非常に低所得であるはずはないと思います。 誰もが知っている大企業の社員ですので、隠しようもないと思うのですが・・・ 他に何か、婚姻費用ゼロとなる場合はありますでしょうか。 課税証明書をだめもとで取りに行くのもいいかもしれませんね。 そろそろ弁護士さんを頼む時に来たと私も思っていますので、 それも頭に入れようと思います。
お尋ねの過去の「婚姻費用」支払いについて、以下を参照下さい。 一般的には、過去の婚姻費用の不払い分は、財産分与の手続き中で勘案・精算されることとなるとされているし、(最高裁判例昭和53年11月14日民集32巻8号1529頁)また、過去の養育費不払いは、今後の養育費を定める際の事情として斟酌するとされており、合意時や審判成立時以前の婚姻費用や養育費の請求は認められないことが多い。 しかしながら、かかる扱いは、一般的な感覚から解離しているものと言わざるを得ず、不払いが生じた以降の婚姻費用・養育費については、積極的に主張・請求していくべきであろう。と、あります。 (離婚・離縁・事件実務マニュアルより抜粋。) この事から、離婚問題と、婚姻費用の請求は別々の問題として、粘り強く請求の根拠の資料を集めると共に請求の根拠説明していくべきだと思います。請求を続けるべきです。あやふやな法律解釈ですので積極的になるべきです。
補足
先日もDV夫への対処の仕方でお世話になりました。 今回も、早速のご回答をありがとうございます。 本当に、法律と言うのは一般的な感覚から解離していて驚きます。 生活費は今必要なものなのに・・・だから過去の生活費は認められないと言っていながら、なかなか決めてくれない・・・本当に不思議な世界です。 積極的になることが大切なのですね。 ついつい、審判官や調停委員さんの意見だと思うと、「そういうものなのか」と、それ以上強く言えなくなってしまうところがあります。 どうしても、DVの影響から抜け出し切れていなくて、「どうせ私が何しても無駄、私のことなどわかってくれない・・・」という気持ちが出てきてしまいます。 そうですね、積極的に主張・請求していく場なんですね。 自分の主張をしてもいいところなんですよね。 私の一番の弱点です。 気付かせていただき、ありがとうございます。 これから、弱気にならず、積極的に自分の主張を伝えていこうと思います。 請求の根拠の資料・・・どのようなものでしょう? 何せ素人なものですから、教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願い致します。
- takeup
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婚姻費用分担というのは、ご承知のとおり、「夫婦は婚姻から生じる費用を分担する」という規定から来ているものです。 従って離婚後には適用されないことは自明ですが、実質的に婚姻関係が破綻している状況でも適用されないのが通常であり、 調停委員会では別居10年という事実、しかし別居原因が義務者である夫のDVということからこれをどう判断するか(破綻か否か)を審議しているものと思われます。 それと、別居後実質破綻認定時までの間に発生していた婚姻費用のうち未払い分についてですが、過去の婚姻費用についてはかなり制限的な考え方もあり、夫婦双方の収入、財産の状況によって判断されていることが多いようです。 そこで、ご質問の婚姻費用0の場合ですが、 婚姻関係が破綻していると認定される場合、または、権利者(この場合質問者)の収入・財産が義務者(夫)のそれと比較して遜色ないと判断される場合、という程度でしょう。
補足
早速のご回答、ありがとうございました。 破綻か否かを審議中なのですね。 いろいろ調べてみますと、離婚を前提に別居していても法律的に結婚している限りは婚姻費用を支払う義務があるともありますし、また、破綻していると婚姻費用が認められないともあります。 素人にはどちらも同じ状態なのに・・・なぜ婚姻費用が認められたり認められなかったりするのかとても不思議です。 婚姻関係が破綻していると認定される場合、というのは、具体的にはどのような場合でしょうか。 収入・財産は私にはありませんので、そちらの場合には該当いたしません。 もしよろしければ、更にご回答をお願い致します。
お礼
私のために何度もご回答をいただき、ありがとうございます。 調停で話し合いながら私の頭の中にたくさん出ていた「?」が 一気に解決した気がいたします。 わからないまま進んできて、後手をとったかなと心配していましたが、 chacha--- さんの「むしろ上手いやり方だと思います」とのお言葉に ほっといたしました。 私が「雇う」のですね。 弁護士さんにお任せしきってはいけないのですね。 なんとなく、方向性がわかってきました。 私の現実を理解して下さる弁護士さんを探し、できる限りの協力体制を 築いて、闘おうと思います。 また何かありましたら、よろしくお願い致します。