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家庭内別居の婚姻費用分担について

現在家庭内別居中で、夫は離婚を希望しており、私は1歳の一人息子のことも考え、できれば離婚はしたくないと思っております。 私は産休中で3年間取得予定です。せめてこの期間は経済的なこともあり離婚したくないです。 生活費ですが、今までは、食費(私と1歳の息子分・・夫は家ではもう食べないということで1万円減額されています)、日用品費、交通費、ガソリン代その他ということで月5万円という約束でした。(この金額も勝手に決められたのですが。。。) しかしたびたび勝手に5万より減額されるので、クレームを言ったら、「じゃあ今後は認めた分だけ払う。レシートを見せろ」と言われました。 とてもお金に細かく、ケチな人なので、私は最悪な今後のことも考え、節約しちょっとでも貯蓄に回るよう努力しております。 私は今年の3月までは給付金の支給がありましたが、4月より2年間は無収入となります。 今までの私の収入は私が保有しており、家のローン(結婚前に<私と出会う前に>夫が購入した物件)、光熱費などは夫負担です。 この場合、婚姻費用の分担の請求をした場合、相場はいくら位請求できるのでしょうか?または請求されるのでしょうか? 収入によって違うと思いますが、基準になるのは去年の収入ですか?(源泉徴収票で大丈夫ですか?夫は660万強です) 私は最低今までの5万円は確保したいのですが、調停申立をしてもきっと相手は納得せず、離婚請求をすると思いますが、逆に申立てをして不利になることとかありますか?

みんなの回答

  • melloco
  • ベストアンサー率36% (11/30)
回答No.1

同居中なので請求出来るかわからないのですが、 一応婚姻費用分担の請求の申し立ては可能だと思います。 旦那様の年収と現在の収入から、実際いくら支払い能力があって支払いが可能か話し合います。 恐らく8万円位は請求可能だと思いますよ。 お子さんがいても、あくまでも婚姻費用ですのでこのお金で生活する事を前提に金額設定します。 離婚後の養育費はもっと下がるでしょう。 月3万円くらいでしょうか。 離婚調停は婚姻費用分担請求とは別に申立が必要なので、 婚姻費用の調停を行っている話し合いで離婚したい!という話はお門違いです。 しかし、その最中に相手が離婚調停申し立てを行うと話は別です。 婚姻費用と離婚調停を同時に開催する事になります。 もし相談者様が夫婦円満調停を申し立て、合わせて婚姻費用の調停を起こせば、 同時に修復する話し合いと婚姻費用についての話合いを行います。 婚姻費用だけ請求しても不利にはなりませんが、その先の話を冷静に二人は話し合いが出来るのでしょうか? 仮面夫婦はお子さんに良い影響を与えませんので。。

ksunflower
質問者

お礼

有難うございます。とても参考になりました。 さらに質問なのですが、今現在私は育休中で無収入ですが、 3月までは収入があり自分で保有しています。 それでも今後の生活費として8万円請求できるのでしょうか? また相手が納得しなかった場合はどうなるのでしょうか? 夫はきっと離婚調停を起こすと思います。私も条件次第では合意するつもりでおりますが、 きっと折り合いがつかないと思います。 そうなった場合は不成立ということで何も決まらないのでしょうか? さらに、婚姻費用の調停も含め、そこで決定された事項を強制執行できるようにするには別途公正役場に行かなければならないのでしょうか?

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