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婚姻費用分担調停時の発言について
夫と別居中です。 以前にに婚費分担調停を行いましたが、私の要求額と夫の支払い可能額に大きく開きがありました。(夫は自営業で収入を隠匿していました) その際夫側からの提案として、生活費が足りない分は私が預かっていた夫の貯金(独身時代のもの)を使って良いとの事で納得し、夫側の言い値で合意しました。 この時この事は書面には残していません(婚費分担は書式が決まっているので と書記官?に言われました。) 現在有責の夫からの離婚請求は棄却され、お互いの弁護士を挟んでの協議離婚となるところです。 ご質問したいのは、仮に慰謝料額が決まったとして、そこから夫の貯金を満額相殺した額を支払う という旨の申し出があった場合、(つまり調停時の約束をなかったものとする主張に)こちらは受諾するしかないのか という事です。 調停で決まった事ではありますが、書面に残していないので、 もしも夫側が貯金を返せと要求してきた場合、「言った言わない」に なるのではないかと懸念しています。 調停時は相手は弁護士同伴でしたがこちらは自分一人でした。 また、実際夫からの生活費では子供と私の生活は無理でしたが、 私の実家からの支援と独身時代の自分の貯金を切り崩して生活しています。 ですので夫の貯金には手をつけていませんが、その事で「生活費は足りていた」と言われかねない と思い始め、不安になっています。 稚拙な文章で申し訳ございません。どうぞよろしくお願いします。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 ご指南頂いたとおり、私が納得する条件を出してこない限り離婚はしない というスタンスで強気にいこうと思います。 「独身時代」の貯金であるが故、勝手に使った 返せ 等と言われるのではないかと心配していましたが、さっさと満額返してその分慰謝料に上乗せする方法も考えてみます。 ありがとうございました。