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婚姻費用分担調停時の発言について

夫と別居中です。 以前にに婚費分担調停を行いましたが、私の要求額と夫の支払い可能額に大きく開きがありました。(夫は自営業で収入を隠匿していました) その際夫側からの提案として、生活費が足りない分は私が預かっていた夫の貯金(独身時代のもの)を使って良いとの事で納得し、夫側の言い値で合意しました。 この時この事は書面には残していません(婚費分担は書式が決まっているので と書記官?に言われました。) 現在有責の夫からの離婚請求は棄却され、お互いの弁護士を挟んでの協議離婚となるところです。 ご質問したいのは、仮に慰謝料額が決まったとして、そこから夫の貯金を満額相殺した額を支払う という旨の申し出があった場合、(つまり調停時の約束をなかったものとする主張に)こちらは受諾するしかないのか という事です。 調停で決まった事ではありますが、書面に残していないので、 もしも夫側が貯金を返せと要求してきた場合、「言った言わない」に なるのではないかと懸念しています。 調停時は相手は弁護士同伴でしたがこちらは自分一人でした。 また、実際夫からの生活費では子供と私の生活は無理でしたが、 私の実家からの支援と独身時代の自分の貯金を切り崩して生活しています。 ですので夫の貯金には手をつけていませんが、その事で「生活費は足りていた」と言われかねない と思い始め、不安になっています。 稚拙な文章で申し訳ございません。どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

その「独身時代の夫の貯金」は現在あるとのようですが、現実に下ろせる状態ですか。それならば、それにプラスこれだれ出せば離婚に応じる。と云うことでいいと思います。 単に預かっている程度なら返して「これだけくれ」と云うことでいいと思います。 いずれにしても離婚裁判は棄却が確定しているならば、その先の協議離婚はできないので強気に出ていいと思います。

noname#33128
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご指南頂いたとおり、私が納得する条件を出してこない限り離婚はしない というスタンスで強気にいこうと思います。 「独身時代」の貯金であるが故、勝手に使った 返せ 等と言われるのではないかと心配していましたが、さっさと満額返してその分慰謝料に上乗せする方法も考えてみます。 ありがとうございました。

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  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.1

「受諾するしかない」ということはないですね。 (1)その条件を受諾して離婚を成立させることを優先する。 (2)「調停で同意した条件と異なっている」と反論して、条件を変更させる。相手が同意しなければ再度調停→裁判にする。 (3)「その条件では離婚できない」と主張して、離婚に同意しない(つまり離婚しない)。 どうするかはあなた次第では?

noname#33128
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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