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婚姻費用の差し押さえについて
別居中で離婚調停中の夫の、婚姻費用の支払いが先月、滞りました。夫は整骨院を経営していて、売り上げが下がりすぎて払えなくなったと言っています。 女性がいるのは目撃もあり確かなので、私生活に使って払わない可能性が高いのですが、来週の調停に出席すると、減額を頼まれ、母子手当をもらうよう離婚を催促されそうで、行くのが嫌です。 整骨院の彼の預金、月末に国からはいる診療 報酬の差し押さえはできるのでしょうか?その際、自分でできるのか、また裁判などで執行できるか争うのか、調書に基づいてすぐに執行できるのか、などを教えてください、、。また、離婚に際し別居中の女性関係はきちんと調べるべきでしょうか?慰謝料は無理でも、こちらに有利にすすめることができるでしょうか? お願いいたします。
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- neneko_2005
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回答No.4
お礼
くわしくありがとうございます!! 借金は国金からありますが、これは、本人が収入を得るためにしている借金なので、私にはかかってこないそうです。なかなかむずかしそうですが、ひとつ、国から整骨院と、国からある機関に振り込みがあるので、そこを当たってみようかとおもいます。ありがとうございました。