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婚姻費用分担の内容について教えて下さい!(急いでいます)
現在離婚調停中で、別居中です。当初、夫は復縁を望んでいた為、婚姻費用分担表の算定額よりも多く、生活費を振り込んでもらっていましたが、離婚に考えを変えたようで、算定表よりもかなり減額した額で来月から振り込むと連絡がありました。 夫は、『君は働いてるし、実家に戻って住居費がいらないから、それで充分だろう。足りなければ、自分の母(←夫の)にその都度頼んでくれたら振り込む』と言われました(これは、来月から長期で海外出張となる為、生活費は会社から自動振込するので、足りない分を自分の母にその都度頼んでくれ…という内容です)。 そこで教えて欲しいのですが、算定表の額は、妻に収入があっても、それとは別に、夫から分担されるべき額ですよね? 別居中であれば、皆さんそうだと思っているのですが、現状、私が稼いだ給料は私が管理、夫の給料は夫が管理しています。
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- jidaiya001
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回答その2 袖すり合うも多少の縁です。あなた方に幸あれとの気持ちでいっぱいです。 (1) 私から見て不明点は解消されておりません。たとえば、早く離婚に至ればいいのかもしれませんが…、調停は夫から円満調停で申し立て、私は離婚を主張していましたが、直近の調停で、お互い迷いなどあり、もう少し考えましょうという形で終わりましたとのことですが、仮に今後1年間別居して冷静に現状維持した末に、あなたの気持が整理できたとして具体的な希望は何か?という点です。 (2) リッチな若乃花離婚ですか?つまり嫌いな元夫とは完全に離れてもなお最高のスポンサーであり続けてもらうということでしょうか?もし若乃花離婚がご希望でも、その気持ちをぐっと抑えて「養育費1本のみで誠心誠意の話し合い」をされるようにお勧めいたします。実現の可能性が高い方を選択すべきです。 (3) 収入の少ない元妻にとって高額になった子供の保育料を元妻だけの収入で工面するのは大変だから、収入が高い元夫には相当の養育費を負担していただきたいとの要望は、あなたが礼儀正しく元夫に伝えれば実現するでしょう。逆に元夫をののしる元妻であれば、養育費は最低額または零になる危険性があります。その点は法律以前に生身の人間の行動原理と理解してください。 (4) 元妻本人を扶助する義務のない元夫であっても、別れた元妻が母子家庭で扶養するわが子には、自分の手元で扶養する子がいればその子と同等の幸福を与えてやりたいとの自然な気持ちもあります。法律的な考え方もそのとおりです。もっともこの例はあなた方には当てはまらないかも知れませんね。しかし、父は手放した実子の不幸を望みません。 (5) ここは、もし争いたい気持ちがあってもぐっと抑えて「養育費1本のみで誠心誠意のお願いする姿勢」をお勧めいたします。実現の可能性が高い方を選択すべきです。「とれるはずだ」ではもらいが少ないでしょう。
- jidaiya001
- ベストアンサー率61% (22/36)
(1) まず知りたいのが、何を調停されているのか?妻が望む離婚に夫が同意しているなら何らもめ事はないように思われます。調停員も調停することがないはずです。別居中なら既に婚姻関係が事実上破たんしており、離婚届けを提出すれば形式的にも離婚が円満に完了ですね。 (2) 当初、夫は復縁(婚姻継続?)を望んでいた為、婚姻費用分担表の算定額よりも多く、生活費を振り込んでいても、離婚に考えを変えた(同意した)ならば、既に離婚成立して他人同士なのです。算定表は無意味で生活費を送金する理由はありません。以下、あなたを元妻、相手を元夫と呼びます。 (3) そこで教えて差し上げたいのですが、既に婚姻関係は破綻しているのだから生活を相互扶助(助け合う)義務はどちらにもありません。元夫から分担されるべき額もなにも夫婦でない他人同士で金銭の請求はできません。算定表の額は、元妻に収入があるなしとは無関係というあなたのお考えどおりに理解されるべきです。要するに助け合いの関係を清算するのが離婚です。ただし、子供がいれば養育費だけで説明します。 (4) 現状、私が稼いだ給料は私が管理、元夫の給料は元夫が管理しておられるとの点について、他人だから当然ですので、相手の収入に興味を持たないように努力されるべきです。 (5) 元夫は、『君は働いてるし、実家に戻って住居費がいらないから、それで充分だろう。足りなければ、自分の母(←元夫の)にその都度頼んでくれたら振り込む』と言うのも変であり、『払う理由はない』が正しいと思われます。 (6) 『来月から長期で海外出張となる為、生活費は会社から自動振込するので、足りない分を自分の母にその都度頼んでくれ』これも変だと元夫が気づいた時点で、または計画的に送金停止すること間違いないと予想されます。個人経営者の関係者の出来事のように推測されますね。一般企業では正規の夫婦でのみにしかありえないことです。各自での収入管理という事実とは矛盾しているからです。 (7) 子供さんがいるならば、子供の扶養を継続する方へ、子供1人につき毎月何万円の養育費をそれぞれの子供が20歳になるまで払い続けるだけです。あなたへの生活扶助ではありません。 (8) 離婚原因が示されていないので、あくまで推測ですが単なるわがまま離婚では慰謝料請求の理由もないことでしょう。だとすれば、なにがしか(解決金)もらえるだけもうけものであって、追加の請求は不可能です。たとえば離婚原因が元夫の不貞行為で事実認定済みなら数万円の慰謝料請求も可能でしょう。あなたの不貞またはダブル不倫なら論外、性格の不一致ならお互い様で終わりです。 (9) 家庭裁判所での離婚調停ならば、「暴力、不貞等、証拠のない話は一切なかったものとみなす」決まりです。一般的に、相手を誹謗しあうだけの場になるのが常だからです。何を調停しているのか?について、いくらもらえるのか?ならば答えは零です。もし零では困るなら暴力、不貞等、証拠のある材料だけで弁護士に相談されるのがベストです。より客観的な正しい結論が得られることでしょう。
お礼
ご丁寧にお答え頂き、ありがとうございます。調停は夫から円満調停で申し立て、私は離婚を主張していましたが、直近の調停で、お互い迷いなどあり、もう少し考えましょうという形で終わりました。お互い扶助する義務はないのかもしれないですが、夫は収入が高い為、高額になった子供の保育料私だけの収入で工面しなければならないのは、何だか納得がいかないと思ってしまいますが、法律的な考えとは納得いかないものばかりですものね…。早く離婚に至ればいいのかもしれませんが…