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夫婦の使用貸借と個人会社利用での節税
妻所有の土地を第三者に貸しており地代収入(月12万円)があり ます。妻を扶養家族にしておきたいので、次のようにして節税を 考慮していますが、当局はどう反応するでしょうか? 問題点等 あればご指摘ください 1 妻は夫にその土地を無償で貸す(使用貸借契約書作成。妻の 収入はゼロになる)。 2 夫はその土地を自分が設立した会社(X社。住所は自宅)に 貸し、その会社から第三者に賃貸する 3 地代は第三者からX社に払われ、X社は多少の手数料(2割 ほど)を差し引いてのち、夫に地代を払う 4 結局、地代は(X社が抜く手数料を除き)夫個人の収入に なるが、妻は扶養家族のまま。社会保険料も払わずに済む
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- uozanokoi7
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会社の定款には事業目的として不動賃貸業がありますか。 また転貸を認める条項を記載して契約書等の形式は整えても、この転貸については貸借人が夫婦ということでちょっと微妙な気がします。 今回の件を具体化される場合は一応税務署に課税上の問題が生じないか確認した方がよいと思います。
- uozanokoi7
- ベストアンサー率59% (242/409)
使用貸借では、借主の許可があれば転貸が認められています。 でも、お書きのような形をとると会社には利益の4割ほどの法人税等がかかり、あなたには役員報酬(とる場合)による給与所得と不動産所得が生じ、結局は本末転倒のようになりませんか。 あまり変なことを考えますと租税回避とも見なされますよ。
お礼
uozanokoi7様、ご回答有難うございました >借主の許可があれば・・・ そうですか。知りませんでした。ご教示有難うございました 会社は経費が多いので法人税はかからない見込みです。また、報酬を取らない予定ですので、本人の税は会社からもらう不動産所得分のみが増えるつもりでおります。 妻の扶養控除と社会保険料負担を考慮すると、得になると考えたのですが、あまりにもずうずうしいでしょうか。租税回避だと言われちゃいますかねえ。
- mukaiyama
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>1 妻は夫にその土地を無償で貸す… 市中の賃貸料相当が贈与と見なされます。 月 12万の評価としても、年間 34,000円の贈与税が発生します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >地代は(X社が抜く手数料を除き… X社って他人事のようにお書きですが、X社にかかる税もあなたが負担することに代わりはないでしょう。 >夫個人の収入になるが… 本業の額によっては、税率がワンランクアップすることもあるでしょうね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm これらのことを総合しても、節税になるとお考えなら、どうぞ実行を。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答有難うございました。よく考えてみます
お礼
定款には賃貸業を入れています。そうですか。微妙ですか。 あまり税務署には確認したくないのですが、名乗らずに確認する のにはどのようにすればよろしいのでしょうか