- ベストアンサー
医療費控除と住民税
青色申告の個人事業主です。ここ数年売り上げの減少で所得税は0です。近年夫婦で病院かよいも多くなり医療費が年間50万近くかかています。医療控除をしなくても所得税は0なので申告の際には医療費の控除分は記入していませんでしたが、控除額が多くなれば住民税や国保税は少なくなりますか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
住民税においても所得控除制度はあります。 所得税において税額0となっても、住民税(所得割)とでは控除額の差(*)があり所得税がかからないのに住民税がかかる場合がありますので、医療費控除を記入しておく価値はあります。他には、住民税の申告において控除追加することもできます。 (*)例:基礎控除 所得税 38万円 住民税 33万円 ただし、住民税の均等割部分については所得控除前の所得額基準となりますので、生命保険や医療費控除等の追加は影響ありません。控除対象配偶者や扶養控除などの扶養人員数による非課税規定の条件がかわれば影響受けることとなります。 国保税(料)については、所得割計算は単純に所得-基礎控除33万円に料率をかけることとなりますので、医療費控除には影響を受けません。 ※住民税の税額にたいしての料率決定方式を除く。