- ベストアンサー
個人事業主 医療費控除について
お世話になります。 次の事例の場合、どこまで医療費控除の対象になりますか?? 扶養家族にしている同居の母親が、手術を受けるために東京から北海道の専門医の診断を受ける場合。 下記の費用は対象になりますか?? 1、母親本人の北海道までの交通費 2、付き添いで行く自分の交通費 3、ホテルで一泊した場合の宿泊費 よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1.はOKです。専門治療としてその病院を選択する客観的かつ妥当な理由がある。 2.は無理です、ただし交渉次第では何とかなるかも 3.はダメです。 2.は確定申告の時期になって税務署と相談してみてください。 状況しだい、身体的にお母さんが独りでの移動が困難な場合や手術時の輸血のため肉親からの輸血を医師から希望された等、 治療上の客観的かつ妥当な理由と判断して貰えれば医療費控除の対象と見なして貰えるかもしれません。 「大丈夫、1人で北海道まで行けるよ」という場合なら無理だと思います。 ただ、あくまでも可能性です。
その他の回答 (1)
どうしても北海道のその病院でしか手術できないとか やむをえない事情がある場合は認められるようです 移植で待機・・・とかであれば治療上必要な医療費としてみとめられるかもしれませんが、通常はホテル代は医療費控除の対象外です http://www.mykomon.jp/kakutei_iryohi/NORE-5764QH.htm http://www.mykomon.jp/kakutei_iryohi/NORE-5764QV.htm
お礼
ありがとうございます。 北海道の先生でないとできないわけじゃないんですが、専門でやってる先生はその先生だけなんですよねぇ。。 最新の医療機器も使っていますし、信用もあるので他でやる事は考えられないんです。 付き添いで行く自分の交通費はダメっぽいですね、なんとなくですが。
お礼
ありがとうございました! とても参考になりました!