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医療費控除について
去年中絶をしたのですが、その費用は私ではなく彼が支払いました。その場合、彼のほうの医療費控除にいれてもよいのでしょうか? 去年の春に中絶し、その後年内に結婚しました。しかし去年の私は扶養に入れない収入を得ていたため扶養に入ったのは今年からです。扶養家族の医療費でないと控除対象にはならないのでしょうか。 よろしくお願いします。
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- Rana_chan
- ベストアンサー率35% (20/57)
「入籍前の医療費を彼の医療費控除で申告したい」ということですよね。 多分出来ないと思います。私も同じ質問を税務署に何回か問い合わせました。質問する人によって違う答えが返ってきました。 出来るという答えと出来ないと言う答え... ラチがあかないと思ったので直接税務署に言って聞きましたがその時はやはり入籍前のものはだめということでした。 質問者さまの場合は昨年、夫の扶養に入れない収入を得ていたとのことですのでご自身で支払ったことにしてご自身の医療費控除として申告してはいかがでしょうか? ただし、中絶が医療費控除の対象になるかどうかはわかりませんが...
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
医療費控除の申告は、扶養に入っているかどうかは関係ありません。 共働き夫婦でも、生計を一にする家族であれば、かかった医療費を合算できます。 厳密に言うと、支払った本人でないと申告できないのですが、生計を一にする家族の場合、誰の財源からお金を出したのか確認のしようが無いからです。 (扶養に入れない金額の収入のある妻の中絶の費用を、夫が出した時に、「妻も収入があるから、妻が出したんだろう」というのも、「でも、夫が出しといてくれた」というのも、肯定も否定も証明ができません……ということです) ただ、入籍前は、先方が出してくれたとは言っても、もし家族同様の生活をしていても、法的には家族ではないので、合算できません。 ご主人で申告できる医療費は、ご主人ご自身の医療費1年分と、質問者さんご自身の医療費の入籍後から年末までの分です。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>扶養家族の医療費でないと控除対象にはならないのでしょうか… そんなことはありません。扶養家族ではなくお互いが所得であっても「生計を一にする家族」であれば誰が申告してもかまいません。しかし、 >去年の春に中絶し、その後年内に結婚しました… 結婚する前は「家族」でありませんから、彼、すなわち今のご主人が申告することはできません。 あなたに所得があったようですから、あなたが医療費控除の申告をすれば、支払った税金の一部が還付される可能性はあります。 新婚ほやほやの方に言いにくいのですが、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はありません。夫は夫、妻は妻で申告すれば、結婚前の分も含めることができます。
- chitta1
- ベストアンサー率32% (274/834)
質問者さんのケース・・・彼自身か家族のために支払った医療費として、彼自身が支払った医療費として申告しても言いように思えるのですが、微妙ですよね。 私も実は医療費控除がわからなくて、この間電話相談しました。プライバシーに関する個人情報も必要以上に知られることはありませんし、利用して勉強になりましたよ。 電話相談のURL添付しておきます。確実な情報を得ることができますよ。 アドバイスまで。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
ご質問の場合はできません。 問題は中絶費用支払い時には、まだご質問者は彼の配偶者(法廷婚)ではないからです。医療費控除では「生計を一つにする配偶者やそのほかの親族」に対する治療費の支払いの場合に受けられるものですから、婚姻前ですと配偶者や親族に該当しないからです。 扶養家族であるかどうかは関係ありませんが、上記の通り支払い時点で婚姻していないのがネックです。
- orange-n
- ベストアンサー率29% (52/175)
医療費控除の確定申告は扶養に入っていなくても、 生計を一にしていれば一緒に申告できます。 『家族』の分の医療費を一緒に申告するので、旦那様が医療費を支払っていても、 奥様が医療費を支払っていても、同じ生計から支出されているお金なので、 控除還付の対象となります。 領収書に記載されているお名前の方名で申告をしたら良いのではないでしょうか?