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医療費控除について

・付き添いが必要な入院で、付き添い代を支払いました  付き添い代が控除対象となるのはしっていますが、この入院に関して保険がおりたので、入院代は実質ゼロです。付き添い代はその保険で補填されるのでしょうか? 入院5万、付き添い2万、入院でおりた保険8万の場合を教えてください ・付き添いの人に関して認められる費用をおしえてください  交通費、その他

みんなの回答

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.5

まず最低限の再確認ですが、「入院時付き添いについて医師の要看護(介護)証明(医師が患者の常時看護・常時介護を必要とすることを証明する書類)」があることを前提に回答しています。 証明がなければ、患者親族が自己判断で外部に付き添いを頼んだだけですから、他の方の回答のとおり控除なしで全額自腹です。 保険の補填される部分を除く根拠=所得税法第七三条(医療費控除) 医療費控除対象の「医療費」に、付添人が含まれる根拠=所得税法施行令第二百七条についての所得税基本通達73-6 >保険金に、介添人代として、という名目はありません。 入院保険金=入院時の「医療費(上記通達により付添人報酬も含む)」=「控除の対象となる医療費」を補填する保険 ただし、自賠責による賠償や窓口支払い分のみを補償する保険(立替請求型保険)には、付添人費用は含まれない。 手術保険金=手術費用のみを補填する保険金=手術費用のみを保険金から差し引く=その他の医療費(付添人費用・移送費など)は差し引かない。 税務署にお聞きになれば、文章を理解するよりわかりやすく説明していただけるのではないかと思いました。

noname#229658
質問者

補足

付添人は必須の確実に控除対象となる件です。 医療費(上記通達により付添人報酬も含む)」 の、解釈が不明。 控除対象の医療費には含まれます。だけど、それが保険金で補填されるとしてしまうのは根拠がないように思えます。 時間がないので税務署の確認はなかなか時間がないため、質問しました。 質問サイトの利用者ってそんなもんじゃないですかね。

  • pc_net_sp
  • ベストアンサー率46% (468/1003)
回答No.4

国や市から認定を受けていない限り、誰が付き添っても実費です。 控除されるのは、認定を受けている方だけです。 子供でも同じです。なんら変わりありません。 病院の入り口のどこかに、「患者負担による看護・介護は認められていません。」ってね。 それが、付き添いだけなら余計に控除対象には認められません。 基本完全看護の病院は、付き添いすら断られます。 (特例として個室患者さんにだけは配慮されますけど・・・・) でもあくまで実費です。 入院保険等で支払うしかありません。

noname#229658
質問者

補足

???? なんの話をしているのですか? 医療費控除の話ですよ。 実費というのはなんのことでしょう。 それを誰かに補填してほしいという話や補助をうけたいという話をしているのではないです 確定申告の申告の話です。 税額控除の話です。 質問は簡単なのでよく読んでくださいね。

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.3

>付添人の経費が対象になるなら、それも保険でまかなえたら、控除なし?(笑) >付添人の経費は、保険の補填で相殺の根拠を記載してください。 保険の補填される部分を除く根拠=所得税法第七三条(医療費控除) 医療費控除対象の「医療費」に、付添人が含まれる根拠=所得税法施行令第二百七条についての所得税基本通達73-6

noname#229658
質問者

補足

ちょっと違うと思います。 それらは、保険で補填される分を除くという理由であり 介添人の分が、保険で補填されるべき金額に含まれるかどうかという判断材料にはならないのでは? 通常の、保険金がおりたぶんに対してですよね。 保険金に、介添人代として、という名目はありません。 だから、入らないと思っています。 これの根拠が知りたいのです。

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.2

>入院5万、付き添い2万、入院でおりた保険8万の場合を教えてください 保険などで補填された額8万円-入院での医療費5万-付き添い2万円=保険などで補填された額1万円ですから、残念ですが医療費控除の対象にはなりません。 >・付き添いが必要な入院で、付き添い代を支払いました >・付き添いの人に関して認められる費用をおしえてください 子供が入院している間、親などが付き添うために病院へ行き来する交通費は、医療費控除の対象にはなりません。 子供が入院した時に付き添った親の交通費、子供が退院する際に付き添った親の交通費は医療費控除の対象となります。 付き添い必須の入院で、家政婦を雇って付き添った場合の家政婦の報酬(要明細・家政婦紹介所の領収書)は医療費控除の対象です。

noname#229658
質問者

補足

付添人とは、血縁関係のない 業者を指します。 親は、対象外です。 親の交通費より、付添人に関する経費の対象を記載していただきたいです。どんなものが認められるか。 付添人の経費が対象になるなら、それも保険でまかなえたら、控除なし? (笑) 付添人の経費は、保険の補填で相殺の根拠を記載してください。

  • pc_net_sp
  • ベストアンサー率46% (468/1003)
回答No.1

個人を付き添いに雇った場合は、以下の話は無意味です。 付き添い介護の場合は、介護を引き受けてくれた事務所に、明細がほしいと伝えて貰いましょう。 市役所で受けている介護認定のランクにより大きく変わります。 基本は、介護認定書にどこまでが無料(限度)か書いてあったと思います。 医療費控除は、市役所で高額医療費控除がさえているように思います。 もし高額医療費控除がされていない場合は、領収書を持って市役所で詳しく聞いて下さい。 高額医療費控除がされていると、通院・入院別計算で1ケ月で4万弱くらいにないます。 (プラス食事等の自己負担で、合計5万弱くらい・・・) 当然自己負担分は医療費控除外です。 また、障害者認定もされていれば、さらに換わります。

noname#229658
質問者

補足

介護は、わからないので、それ以外のケースで回答希望です。 高額医療費控除は、上限いくら、ってやつですよね。介護以外でも、うけられる。それは、自己負担分は対象内ですよね。 かんたんなケースにしましょうか こどものつきそいを他人にたのんだ場合を回答ください。わかりますかね?わからないですかね? 保険で、その費用を相殺するか、しないか、です

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