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医療費控除

医療費控除について質問です。(1)1歳の子の入院に対し付き添いが必要だったため、母親が付き添った場合の付き添いベッド代は対象になりますか?(←病院売店の領収書があります)。(2)入院中、祖母に付き添いを交代してもらった際の交通費は対象になりますか?(3)入院、退院時、またその後の通院時に子供の付き添いとして両親で病院に行った場合の交通費は2人とも対象になるのでしょうか?(4)病院側から診察券発行代を請求されましたが、それも対象になるのでしょうか?(←領収書があります)。

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  • goold-man
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回答No.6

NO2追加 (1) >1歳の子の入院に対し付き添いが必要だったため 1歳では医師が付き添いの必要性を認めた、と解釈しますのでベッドは医療費として認めると思われます。 なお、NO4の方の37は付添いの「貸し布団代」ですから対象外と推量します。(寝巻き類も同じ扱いで、寒さ対策はスポーツウェアなど着たまま、または毛布持参で付添いします。37の付添人とは付添家政婦と解釈します) (3)両親で入退院・通院することは社会通念上、2人分認められると思われますが、税務上は必要最低限1人しか認められないかも知れません(税務担当官の対応次第または内規通達で認めているかも)。その際はバスなど公共の交通手段でタクシーは駄目ですが、入院時に限り緊急性があればタクシーも認められます。 (4)診察券は夜間緊急入院など通常の診察券ではない場合でしょうか? (一般的に診察券は、その病院で永久に使えるプラスチック製の場合再発行を除いて無料ですし、受診の都度発行される紙製も無料です)

その他の回答 (5)

noname#60992
noname#60992
回答No.5

No4です。 (3)は一人分のみ と思います。

noname#60992
noname#60992
回答No.4

私が思うに、 http://www.city.katano.osaka.jp/kakka/kazei/kakusin/itiran.htm (1)×    307 http://www.mykomon.jp/kakutei_iryohi/NORE-5764PH.htm (2)× http://www.city.katano.osaka.jp/kakka/kazei/kakusin/itiran.htm (3)○    601、604 (4)? まあ、そんなに厳しくチェックされるものでもないと思いますが、 正しくやろうとすると(3)のみが対照だと思います。

  • sodenosita
  • ベストアンサー率54% (1291/2359)
回答No.3

(4)は無理だと思いますが、それ以外はきちんと領収書を残しておき、確定申告時に申請してみると良いと思います。 ただし、医療費などなどの総額から、生命保険や医療保険などからの還付金を差し引いたものが10万円を越えなければ医療費控除の対象となりませんが。ちゃんとした保険に入っていると結構越えないものです。

  • goold-man
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回答No.2

(1)と(2)は対象。但し、(2)はバスなど公共の交通機関でタクシーは駄目 (3)1人は対象、2人目はどうでしょうか。 (4)は対象外と思います。(最初の発行は無料のはずで、再発行のため有料と推定されるため) 以上は推量であって当事者である税務署に聞くべきでしょう。

noname#58692
noname#58692
回答No.1

ご参考に。 http://www.mykomon.jp/kakutei_iryohi/ 基本的に医療に直接必要なものは対象となります。 (1)(4)はちょっと判りませんが、(2)(3)は問題ないでしょう。 うちは基本的に判らないものは全て揃えて確定申告時の 相談員の方に相談してから申告しています。 意外と、こんなものまで?というようなものまで 通ることもありますので。