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医療費控除
医療費控除についてです。 昨年夏に退職し健康保険は任意継続しています。2月より夫の扶養に入る予定です。1月に医療費控除の対象となる手術を私が受ける予定ですが、この場合、夫の扶養として平成22年の医療費控除の対象となりますか?
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- hata79
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回答No.1
「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。」 これは国税庁タックスアンサーからの引用です。 夫が医療費控除を受ける際に、妻が控除対象配偶者(ご質問者は扶養といわれてますが、夫婦の間では配偶者控除あるいは控除対象配偶者と云う表現をします)であるか否かは無関係です。 医療費を夫が払えば夫の名前での確定申告で医療費控除を受けられます。
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。