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医療費控除
医療費控除について聞かれましたが、わからないことがあります。 医療費の交通費が控除対象はわかるのですが、小学校低学年の子などの場合、本人の交通費と付き添う大人も交通費が掛かります。 両方控除対象ですか? もし、対象になるとしたら、何歳まで認められるのですか
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noname#24736
回答No.1
医療費控除で交通費が控除対象になるのは、基本的には本人の分だけです。 ただし、小学校低学年の子などの場合は一人では行けないので、同伴者が必要になり、この場合は同伴者の交通費も対象になります。 税務署の見解では小学校低学年迄ということで、年齢についてはケースバイケースのようです。 又、大人でも、病状が重くて一人では行けない場合には、同伴者の交通費も対象になります。
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