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国民年金の年末調整・・は何年前のものまで可能か??

質問です。 少し前に、国民年金の支払分が年末調整の対象になると知りました。 そして、申請をしようとおもうのですが・・・ 何年か前に支払いしたものでも控除の対象になるのでしょうか?? ・・・というのは 私は仕事を2回変わっているため国民年金の支払い期間が2回ありました。 平成15年4月から平成16年3月     国民年金(無職) ↑↓この間は厚生年金(働いてました) 平成17年4月から平成17年10月    国民年金(無職) 平成17年4月から平成17年10月までは今年未納期間分を 全納したため、今年の控除できますとのハガキがきました。 (これは今年の年末調整で申請します) しかし平成15年4月から平成16年3月 の分は 17年の4月から18年4月まで(17年の11月から働いてます) にはらっていたのですが、申請をしていませんでした。 きっと去年の控除の対象なのだと思うのですが、、、 この国民年金は何年後まで申請できるのでしょうか?? また年末調整ではなく確定申告すればよいのでしょうか?? 分からないことばかりですので 回答宜しくお願いします。

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  • UTwTU
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回答No.2

国民年金の控除を受けるには、通常は年末調整でできます。 なので、質問者さんがおっしゃっているとおり、今年全納した分は今年の年末調整でできます。 ただ、過去に収めた分については、払った年の税金を還付してもらうことになりますので、支払った年に遡って確定申告することになります。 5年分まで遡れるのでここ5年で支払った分は、税金の還付を受けられると思います。 ただし、過去に確定申告した年に関しては制限があります。 確定申告を出してしまった年に関しては、1年度しか遡れず、更正の請求を行うことになります。 国民年金のほかに、健康保険、生命保険、個人年金、医療費などさまざまな控除がありますので、他に受けられるものが無いか確認してから行ったほうがいいかもしれませんね。

参考URL:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q129445732
noname#82891
質問者

お礼

再度、上記の質問をさせて頂きましたが、 自分なりにネットなどで調べてみました。 健康保険も控除の対象になるのですね!! 自分は知らないことばかりだと改めて反省です^^:: でもUTwTUさんのおかげで気付けたので改めて感謝です。 ありがとうございました。

noname#82891
質問者

補足

回答ありがとうございます!! とてもよくわかり助かりました^^ ちなみに支払いが分かる明細書で確定申告できますか?? また、無知なわたしで申し訳ないですが^^; 上記にかいて頂いた健康保険とは国民健康保険nことですか?? 国民健康保険にも控除があるのでしょうか??

その他の回答 (1)

回答No.1

年末調整では無理ですが、確定申告なら5年前までなら申告できます。

noname#82891
質問者

お礼

回答ありがうございます。 早速、その時期になれば確定申告使用と思います。 ありがとうございました。