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年末調整について
年末調整の控除について質問です。 国民年金の支払い分も控除の対象と書かれており 支払った領収書を添付すればよい、というのを聞きました。 今年、過去の滞納していた分を支払いました。 この分も控除の対象として添付してもよいのでしょうか。 過去分なので対象外でしょうか。 どうぞよろしくお願いします。
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> 支払った領収書を添付すればよい、というのを聞きました。 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を添付してください(支払った際の領収書では控除が受けられません)。 > この分も控除の対象として添付してもよいのでしょうか。 支払った年の分の社会保険料控除の対象になります。
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- hata79
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回答No.2
平成20年分の国民年金保険料を滞納してて、22年8月に支払ったとします。 この支払額は平成22年分の所得税計算上の社会保険料控除額に含まれます。 平成20年分の控除になるのではありません。 あくまで、支払った日の属する年に控除対象になります。 該当条文 所得税法第74条
質問者
お礼
お礼が遅くなりすみません。 たいへん参考になりました。 ご回答ありがとうございました。
お礼
お礼がおそくなってすみません。 たいへん参考になりました。 ご回答ありがとうございました。