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年末調整 国民年金の前納は控除対象?

今年3月まで学生で、国民年金を払っていました。 4月に正社員として就職し、厚生年金になっています。 去年4月~今年3月分を、去年4月に「1年前納」しました。 学生のときは働いていなかったので、これまでに控除は受けていません。 現在手元にあるのは、「平成17年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」です。 平成18年のは、探した限り来ていないようです。 今年末の年末調整で控除対象となるのでしょうか? それとも、去年に支払ったものだから、無理なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

国民年金等の社会保険料控除については、実際にその保険料を支払った年で控除すべきものですので、昨年に前納された今年の1~3月分についても、昨年の控除対象となりますので、残念ながら、今年の分の控除対象とはなりません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130_qa.htm#q2 ご参考までに、その逆も同じ事で、未納の分については控除対象となりませんが、過年度分も含めて未納の分を支払った場合には、全て支払った年の控除対象となります。

juicemikan
質問者

お礼

早速回答いただき、ありがとうございます。 実際に支払った年の対象になるのですね。 結構な額なので、控除になれば良かったのですが、残念です。

その他の回答 (2)

noname#40742
noname#40742
回答No.3

みなさんが回答してくださってるとおりです。 ですので昨年の確定申告をしておらず、 バイト等なにがしかの収入&源泉があるなら、 源泉徴収票とともにそれをつけて申告なさるといいでしょう。

juicemikan
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございます。 昨年は全く収入がなかったので、どうしようもないです。

  • blacklabel
  • ベストアンサー率12% (124/1033)
回答No.2

#1さんの通り無理です。 年金の対象期間ではなくて、実際に支払った年の分だけしか控除できません。 逆に、未納にしておいて過去の分も支払えば、その年は過去の分も含めて控除できます。

juicemikan
質問者

お礼

ということは、1ヶ月ずつ払っていれば、3ヶ月分は控除対象になったのですか・・・ 今さら言ってもしょうがないので、あきらめます。 残念です。

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