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年末調整 国民年金27年度分を28年1月に支払い
個人事業主です。 27年12月より採用した従業員の年末調整について教えて下さい。 従業員は前の会社を27年8月末に退職したため、再就職までに国民年金と国民健康保険料を個人で支払っています。 今回、年末調整のためにコンビ二での支払い印がある領収書を預りましたが、国民健康保険料1ヶ月分と国民年金2か月分の領収日が28年1月でした。 支払った分は27年度のものであっても、28年に支払ったので今回の年末調整の控除額には含まれず、28年度の年末調整の際に控除するということであっているでしょうか?
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その通りです。
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- Prince-1999
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回答No.2
細かいことを言うと27年度分ではなく、27年分となりますが、おっしゃるとおりの処理になります。 気になったのは、今回と書かれている部分なのですが、給料についても、12月分であっても、1月に支払えば28年分の所得になります。 その点が大丈夫であれば、問題ありません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。