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離婚した元主人の死亡保険金の相続について
半年ほど前に10年前に離婚した元主人が死亡しました。 主人は3年前に再婚しており、新しい奥さんとの間に1歳になる子供がおり、私には離婚時に引き取った22歳と25歳になる娘がおります。 法律上は二人の娘にも相続権があると思い、相続財産を分与して欲しいと奥さんに連絡したところ、逆に「財産は無く借金がある。相続放棄しなければ借金を相続することになる。」と言われました。 しかし後日、生命保険の死亡保険金が3000万円おりたことを知り、再度その旨を問いただしたところ「受取人は自分名義になっており、死亡保険金は受取人の固有財産になるため相続財産には含まれない。」と言われた上に、成人した娘の相続の話を相続権のない私がしてくるのはお門違いだとつき返されました。 納得できない気持ちでいっぱいです。このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?
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- ayagu
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回答No.2
生命保険については受取人が今の奥様に指定されていましたのなら、No.1の方が書かれているとおりです。お気持ちは察しますが相続財産とはなりません。 それよりも気にかかりますのは、元ご主人の死亡をいつお知りになったかということです。 亡くなられたのは半年前ということでしたが、相続放棄の期間は死亡を知ったときから3ヶ月ですので、早めに手続きをなさらないと御子様達が債務を引き継ぐ義務を負うことになるかも知れません。
- 6dou_rinne
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回答No.1
生命保険については受取人が指定されていれば相続対象の財産にはなりません。