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相続

相続の件でご相談致します。 家族構成は、母親と子が姉2人と私の3人です。 弟の死亡に関する相続のご相談です。 弟だけ父親が違い苗字が他の3人と違います。私達の父親と死別後に母親が再婚した相手の苗字になってます。結婚届は出さないで夫婦生活(内縁関係というのでしょうか)をしていたので、弟は母親の戸籍に入れずに内縁の父親の籍に入っていました。 弟には子供が無く妻と2人だけでした。 この場合、相続権は配偶者と母親(再婚の父親は死亡)になりますか。又、弟が亡くなってから、3年半になります。弟の妻とは母親を含め、私たち全員と仲の良い関係です。今までに相続を話題にしたことはありませんでした。 以下について、教えて頂ければ有難くおもいます。 (1)相続権は弟の妻と母親(苗字は違うが実子)でよろしいですか。 (2)弟が亡くなってから、3年半になりますが、相続権はありますか。 (3)弟の妻と関係を悪くしたくないので、母親に遺産分割する良い方法がないでしょうか、 仲が良いだけに、誰も口に出すことができません。 以上ご相談申し上げます。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

弟さんの戸籍が父親のところにいれたというのが腑に落ちないのですが。 ともかく、弟さんの戸籍を手に入れて、母親の名前を確認してください。 1)それが質問者さんの母親なら、生存配偶者2/3 母親1/3です。 2)あります。消滅しません。 3)これといった遺産がないと分割の話に至りません。 弟名義の預金口座は凍結されなかったのでしょうか。不動産、借金は? 預金口座の銀行がわかってるなら、死亡前後の残高推移を出してもらえます。それを元に分割の話をするしかないでしょう。

mujim
質問者

補足

ありがとうございました。敵対関係だと利害を主張できるのですが、逆に協力的な関係だと難しくなってしまいます。直接的ではない方法で良いアドバイスがあればお願い致します。(第三者を間に立てる等)