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相続税と贈与税
こんにちは。税金に関する、少しややこしい質問です。 ある父親が亡くなりました。 父親は自分の生命保険の受け取り人を妻にしていました。 妻は保険金を受け取らずに、自分の生命保険をつくり、息子を受取人にしました。 ところではじめの父親の遺産相続は終わっておらず、その妻の財産や夫(父親)からの死亡保険金はすべて夫(父親)の遺産に組み入れられました。 さてここで、妻やその息子にはどのような税金を払う義務が生じますか? どうぞよろしくお願い致します。
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生命保険は受け取らずに、、ではなく、現金では受け取らないにしても、それを原資に自分の保険にしたんだから受け取ったんですよ。解釈が間違い。 で、金額次第です。現時点では5千万の基礎控除+1千万x相続人数だけの控除があるので、妻と子1人なら7千万円までは非課税です。また、必ずしも特定の人が払う必要はなく、子が全額払っても構いません。贈与税の対象にはなりません。 生保はちょっと違う?知らん。
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- mukaiyama
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>父親は自分の生命保険の受け取り人を妻にしていました… 妻とはあなたの妻、息子の嫁ですか。 あるいは、あなたの母のことですか。 この種のお話は、誰から見た関係なのか統一して書かないと、書き手と読み手の間で意思疎通が図れませんよ。 >妻は保険金を受け取らずに、自分の生命保険をつくり… 保険金を受け取らずって、どういう意味ですか。 保険会社で支払い保留になったままなのですか。 自分の生命保険は、もともと自分のお金を保険料に充てたのですか。 それとも、保険金は受け取った上で、その保険金で新たに息子の保険契約を結んだという意味ですか。 もしそれなら、「受け取らず」ってことではないですよ。 他人が誤読しないような日本語を書いてください。 >その妻の財産や夫(父親)からの死亡保険金はすべて夫(父親)の遺産に組み入れられました… 組み入れられましたって、誰が組み入れたのですか。 他人事みたいな書き方をしていますが、あなたは立派な法定相続人、第一当事者ではないのですか。 いずれにせよ、保険金は証書に記載された受取人のものであって、個人の遺産ではありません。 故人自身が受取人であったのでない限り、遺産に組み入れたことは誤っています。 >妻やその息子にはどのような税金を払う義務が… 何の件でですか。 相続税なら、保険金以外の遺産がどれだけあったのか、また法定相続人が何人いるのかなどの情報がないと判断できません。 “妻”が受け取った保険金は、その保険料を誰が払っていた歌により課税方法が異なります。 故人が掛けていたのなら、他の遺産と一緒にして相続税として課税の要否を判断、 “妻”自信が掛けていたのなら、「所得税」として確定申告、 故人でも“妻”でもない第三者が掛けていたのなら、「贈与税」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm “妻の息子”が故人から見てどういう関係なのかよく分かりませんが、故人の息子なら法定相続人の一人として課税の要否を判断。 故人の孫なら、今回の出来事は税金とは特に関係ないでしよう。 “妻”が新たに作った保険は、現時点では税金など発生しません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
生保が父と母の間の事だとは、文脈からわかると思いますよ。 わかにりくに質問には回答いただかなくて結構です。私は息子ではありませんので、この決めつけは迷惑でした。 道を尋ねた人に、道の聞き方が悪いとなじってばかりいると、道を尋ねる人がいなくなりますよ。 お疲れのご様子、さっさとお休みくださいね。
- oo14
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生命保険は対象外。その特性から、みなさん有効利用されているのでは。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。
お礼
ご回答ありがとうございました。