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源泉徴収簿

1.源泉徴収簿の年末調整欄で社会保険料控除額の中の 「(11)申告による社会保険控除分」という欄があり、その種類として 「(11)のうち国民年金保険料等」とありますがその他に どのようなものがありますか? 2.住宅借入金控除額が算出年税額を超える場合は源泉徴収票の  摘要欄に額を記載するだけでいいのですよね?

みんなの回答

回答No.3

>住民税所得割ではないのですか・・・。 はて?どういう意味でしょう?

daizu7
質問者

お礼

住民税所得割→税源移譲影響額と勘違い!!! 住民税所得割より税源移譲影響額を控除ですね。 すみません。

  • assault852
  • ベストアンサー率48% (1364/2797)
回答No.2

1 国民健康保険税、国民年金基金のことです。 2 摘要欄ではなく、専用の欄がありませんか?

daizu7
質問者

補足

ありがとうございました。 2の摘要欄の件ですが、住宅借入金特別控除可能額でした。 専用欄がありました。ただ控除額によって記入の仕方があるようです。 もう言葉からしてややこしい。

回答No.1

>1. 国民年金、国民健康保険が主ですね。他には任意継続保険料など。 >2. H18年末までに入居の方については、控除額と摘要欄に控除可能額です。 税源移譲の実施に伴う「給与所得の源泉徴収票」の摘要欄の記載について http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/1910/index.htm H18年末までに入居の方で、控除額<控除可能額(控除不足)となった場合は、住民税所得割から税源移譲影響額を控除する制度がH20年度から始まります。案内してあげて下さい。 総務省 http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html#1

daizu7
質問者

お礼

ありがとうございました。うー住民税所得割ではないのですか・・・。 教えてくださった総務省のHPを今見ていたのですが、 じっくり勉強します。でも泣きそう。

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