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行政法の「差止めの訴え」について

「差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる」 (行政事件訴訟法:第三十七条の四)とあるのですが、その「裁決」における部分に関しての以下についてご教示願います。 「『裁決においての差止めの訴え』=『行政庁がすでに処分を行っており、これについての裁決をあらかじめ差し止めようとするもの』」 という風に解釈しているのですが、こうした「すでに行政庁による処分がなされている」状態のなかで、「その『すでになされている処分』についての裁決を、あらかじめ差し止める」ことは、「差止めの訴えをした者」にとっては、どんな利点があるのでしょうか。 「行政庁による処分」がなされ、これについての裁決が差止めになったところで、その「行政庁による処分」がなくならずに続く中では、「差止めの訴えをした者」にとっては意味がない(利点がない)ように思えるのですが。

みんなの回答

  • agboy
  • ベストアンサー率29% (93/317)
回答No.1

 これは日本語の解釈の問題でしょう。 『されることにより』→まだされてない 『生じるおそれがある』→まだ生じてない まだ、現実には執行されていないけれど、されたら困るので差止める、と言う解釈でヨロシイかと。

tenacity
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 回答いただき、誠にありがとうございました。

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