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行政通達の法的位置付けと法的拘束力は?
省庁の局長名で民間企業に対し行政通達というものが発効されることがありますが、行政通達に従わなければならないという法的根拠はあるのでしょうか? 法律(省令・政令・都道府県条例含む)と通達との関係がよくわかりません。一官僚の書いたものにすぎない(←失礼!)通達文書が、国会審議を経て決定した法律に比べ、より高位にあるというか、強い拘束力を持つというか、法律を事実上オーバーライドしてして扱われているのが実態であるような気がするのですが、なんとなく納得いかない気が以前からしていますので、どなたか解説をお願いします。
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「通達」は#3の方が書いているように、内部文書として出されています。 性格としては法律の具体的運用で、不明確な部分を補完する行為とされていて、法律と同等の拘束力を持ちます。 これは、法律の効果の範囲は、既に本文に盛り込まれており、通達は効果の明確化であり、変更では無いからです。 ですから、法律の根拠のない通達は無効になります。 実際には、具体的内容を伴う関係で、jedimasterさんが感じている様に、より厳しい規制が伴う様に読めますね。
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- nobugs
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#5です。 改めて見たら間違いがありました ×法律と同等の拘束力を持ちます。 では無く、 ○法律としての拘束力を持ちます。 になります。 補足についてですが、実際に机上で作られたとしか思う無いものもありますね。 以前、消防法に関する通達で、法令上の解釈で錯誤があり、所轄で説明したところ訂正された事があります。 法文の解釈であれば、比較的訂正され易いのですが、技術基準のようなものは、簡単に訂正はしてくれないようです。
お礼
さらに理解が深まりました。 ありがとうございます。
補足
追加的な疑問が発生したので、こちらに書かせていただきます。日本の通達のような制度は、アメリカやEU諸国にも似たようなものがあるのでしょうか。 重ね重ね、すみません。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>「法律の根拠のない通達は無効になる」という部分、これを判断する機関なり制度は現実として存在するのでしょうか。 最終的には裁判所が判断します。注意しなければならないのが、裁判所は通達自体が有効か無効かを判断するのではないということです。ある行政処分(例 税務署長の課税処分)を受けた人が、その取消を求めて行政訴訟をおこしたとします。この場合、裁判所は、行政処分庁の行政処分が通達に適合しているかどうかを判断するのではなく、行政処分が法令に適合するかどうかを判断します。法令に適合しない、すなわち違法だと判断すれば、行政処分を取り消す判決をします。 その行政処分が通達に則って行われた場合、事実上は通達の有効性(厳密に言えば、通達が当該法令の解釈として妥当かどうか)を裁判所が判断していることになるかもしれませんが、通達自体は判断の対象になりませんし、通達自体を取り消すわけでもありません。通達はあくまで行政内部の行為だからです。 なお、通達に則った行政処分が違法だと裁判所に判断された場合、裁判所の判断(重要な問題は、最高裁判所まで争われるでしょう。)を尊重し、当該通達を廃止、変更するのが通例です。
お礼
よくわかりました。 ありがとうございます。
- h2go
- ベストアンサー率19% (123/632)
法令→条例→(規則)→通達となり拘束力が一番低くなります。 通達(通知)と言うのは民間企業に対して出されるものではありません。 通達(通知)は行政庁(大臣、知事、市長等)が行政機関(受付係りや其の上司等)に対して出されるものです。 例えば住民票は市町村長の名前で発行されますが現実には窓口係りが受付、発行してますよね。 この際発行者としてこの住民票交付をすべきか否かを 一々確認するなら市長も市民も非常に不便です。 窓口係りの勝手な判断で発行されるのも困りますよね。 法令、条例、規則等に書かれていない内容について責任者である行政庁が 現実的に取り扱うものに対して示す行政庁の現実的 具体的判断基準が通達(通知)なんですよ。 もう少し勉強しましょうね。
お礼
#3の方の回答と併せ読み、自分の誤解と無知を痛感いたしました。私の周囲にも私と同じ誤解をしている者が多いと思われます。もう少し勉強します。ありがとうございました。
- uoza
- ベストアンサー率39% (326/827)
通達は省庁の局長名で、出先機関の長に対し発するものです。民間企業に対してではありません。その内容については出先機関の窓口における実務処理・法解釈というものです。ただし直接民間企業に影響してくるものがほとんどですから、まぁ民間企業に対して発しているといってもそれほど的外れでもないということで。妥当な判断が多く精度はそれほど悪くないと考えますが、何かおかしなものがありましたか。
お礼
恥ずかしながら、直接民間企業に影響する姿でしか通達を目にしたことがありませんでした。判断の妥当性と精度については、たしかにそれほど悪くないのかもしれませんが、たまに業務実態との乖離が激しいものがひとつでもあると目に付いてしまうのかもしれません。守秘義務の関係で業種も内容も詳しく申し上げられないのがもどかしいですがご容赦ください。ご回答感謝いたします。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんばんは。 行政手続法と言う法律が10数年前にできました。 どういう法律かと言いますと,大きく2つのことが決めてありまして, 1 いろいろな申請について,審査期間と審査基準を明確に決めておく……行政の不作為による,実質的な不許可を認めない。行政の裁量を少なくして,許可事務の透明性を図るためですね。 2 法律の根拠のない通達は無効である……行政にてって都合のよい裁量を少なくするため。 です。 ですから,以前は通達行政と言われていましたが,この法律で改善されつつあると思います。 しかし,あなたのように感じておられる方がおられると言うことは,実態が法律に十分ついていっていないということかもしれませんね。
お礼
行政手続法について勉強してみます。 実態が法律に十分ついていっていない…たしかにそういうことかもしれません。これは官民それぞれの体質の問題で、一方的にどちらかを責められるというものではないと思いますが、この法律が制定された背景を想像するかぎり、体質が変わるのには時間がかかるのではないかと類推します。回答ありがとうございました。
- pastorius
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ぼく的には、 「従わないと、許認可関係で嫌がらせしちゃうぞ!」 という種類のものだと解釈しています。 行政処分根拠が明確な業種については、もっと直接的だと思いますが。 確かにありますよね、法令にはそこまで書いてないぞというとこまで突っ込んでるのが。たくさん。
お礼
現実に嫌がらせされるかどうかはともかく、嫌がらせされる可能性を考えるだけで強制力は強まってしまいますね。早々のご回答ありがとうございました。
補足
シンプルに書いていただけて、大変よくわかりました。理解が進みましたが、いまひとつわからないのは「法律の根拠のない通達は無効になる」という部分、これを判断する機関なり制度は現実として存在するのでしょうか。法律の定めがない、あるいは不明確な部分の補完であるとすれば、内容文の法的根拠が明確でない場合の方が多いのではないかと思ってしまいます。#2の方への御礼で多少触れましたが、通達内容が民間企業に「おりてきた」時点で、業務の実態をまるで知らない者が書いたのではないか的な、的外れかつ、業務上の安全性を却って損なう可能性のあるようなものであり、しかも生産性にも悪影響のある内容で、業務に従事する者の99%以上が「ヘン」だと感じるようなものであっても、上司は「通達だから」の一点張りで上への意見具申を行わない。こういうのはちょっと制度として改善の余地があるように感じるのです。私の理解不足多々あると思いますし、上記にはかなり直接的な表現も含み、関係者でもし気を悪くする方がいらっしゃいましたら、あらかじめお詫びします。