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三権分立 県の行政手続きと通達(法律)の関係
AとBが別の件で、裁判で争い その流れの中で Aは県に届出をして Cという行為をしている しかし 通達(国の法律の末端)を正しく適用すれば Aは、Cをすることができないということを、Bは 裁判上で訴えたいが Aは県(行政)が認めているからいいだろう、文句が あるなら、県に言えといい Bは、三権分立なんだから、県の行政とは関係なしに 司法の場で、通達を正しく適用してもらえば、明白な ことだと主張する そもそも 三権分立とは、法律が憲法に反するような 高次元のことのみで、県の行政レベルの事には、あてはまらない のでしょうか しかし 仮にこの場合に 裁判の中で主張せずに、県に訴えても のらりくらりして、結局裁判に持ち込まないと、白黒つかないと 思いますが このような場合、どうしたらよいのでしょうか 三権分立なんだから、県行政とは 関係なしに 司法で判断してほしいんだと 訴えることは おかしなことなのでしょうか C型肝炎ぐらいの重大なことなら、いいけど 県行政の末端の まあ裁量の範囲程度のことは だめなのでしょうか しかし その裁量の範囲かも知れないが 通達を 正しくあてはめれば やはりそれは 間違っている といえることなのです 教えてください 宜しくお願いいたします できれば 今日中に少しでも 回答を いただけたらと 思います
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- talkie(@utilityofa)
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時間が経っているようですが、他の方の回答がつかないようですので…。 ご質問から、どういうケースかわかりませんので、お答えも一般論になってしまいますが、ご質問の趣旨は、AB両者の間の紛争について、県がAに対して行った行政処分の適否が問題となっているケースと思われますので(行政事件訴訟法45条1項)、このことを前提とさせていただきます。 >権分立なんだから、県の行政とは関係なしに司法の場で、通達を正しく適用してもらえば、明白なことだと主張する< 一般に、通達は、行政内部でのみ効力を有する例規ですから、裁判規範になりません。 つまり、裁判所は、通達(で示された行政解釈)に拘束されず、独自に法律を解釈することになります。 したがって、「(裁判所が)県の行政とは関係なしに司法の場で、通達を正しく適用」するということは、あり得ないと思います。 >三権分立なんだから、県行政とは関係なしに司法で判断してほしいんだと訴えることはおかしなことなのでしょうか< もちろん、訴訟となれば、裁判所は「県行政とは関係なしに司法で判断」することになりますが(憲法76条3項)…。 >仮にこの場合に裁判の中で主張せずに、県に訴えてものらりくらりして、結局裁判に持ち込まないと、白黒つかないと思いますが このような場合、どうしたらよいのでしょうか< その前提として、質問者さまは、県がAさんに対して行った行政処分の当否をご自身で争う法律上の利益をおもちでしょうか(行政事件訴訟法9条1項)。その点が、まず問題になりそうですが…。 いずれにしても、匿名の掲示板のメリットを活かして、もう少し具体的にご相談をいただければ、私をはじめ他の回答者諸氏も、具体的なお答えができるように思います。
お礼
ありがとうございました