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行政処分と司法処分の意味

行政処分、司法処分とは何のことでしょうか。また、この2つの言葉について説明した公式文書(法律、通達、用語集など)があるでしょうか。

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  • masaaki509
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回答No.2

行政処分は警察官でも処分を行えます、例えば、スピード違反でキップを切る行為が行政処分です、それは免許点数制度に基づいた処分です、免許停止、取り消しは行政庁が処分をします。よって警察官が取り締まる事ができます。罪ではありません。 それに対して司法処分とは  警察官が処分する事ができません、検察庁で処分する必要があると判断された時に起訴して裁判所で判断されます、罪・科料にかせられるのでより慎重に判断されます。例えば、スピード違反6点免許30日停止は行政処分です(免許点数制度に基づいた処分)、略式裁判により罰金50万(裁判で判断された処分です)罪になります。 これが大きな違いです、よって行政処分(免許点数制度に基づいた処分)と司法処分(法律に基づいた処分)では、まったく別物と感じられますよね、質問者様が理解した通りです。行政処分は免許証に対して処分されます。法律を犯していれば、犯罪として処分される事になります。 行政処分と司法処分の両方の処分を受ける事もあるということです。

piyo_1986
質問者

お礼

御返事が遅くなり申し訳ありません。 たいへんよく分かりました。 有り難うございました。

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その他の回答 (1)

  • masaaki509
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回答No.1

最初に、行政責任が行政処分で、刑事責任が司法処分で、民事責任が損害賠償となります。 行政処分  行政機関が法規に基づいて行う法律上の効果を発生させる行為。権利を設定し、義務を命じたりすること。営業許可・公企業の特許などがその例。行政行為。行政上の規則違反に対する処分と思っていいと思います。 司法処分(刑事責任)  裁判所の司法権によって行われる処分。刑法上の責任です。これは国に対してする事で、社会正義の為に、犯罪に対して科せられるものです。 ついでに損害賠償(民事責任) 民法に基づく相手に対する責任です。これは、一般的には金銭として賠償します。

piyo_1986
質問者

補足

御回答有り難うございます。 御説明によるとその行為が「行政上の規則違反」であるかが「犯罪」であるかによって「行政処分」となるか「司法処分」となるかが分かれるように思ったのですが、そのような理解でよいでしょうか。 また、その行為が「行政上の規則違反」であるか「犯罪」であるかはどのようにして区分するのでしょうか。

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