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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整・還付分の精算について教えてください)

年末調整・還付分の精算について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 年末調整の忘れから生じた問題として、再調整が必要であることがわかりました。そのため、税務署に申告しに行っても会社でやり直してもらう必要があります。
  • 調整額が会社としての1か月分の給与支払い額を上回っているため、1月や2月での精算も問題ありません。
  • 現金での還付を考えている場合、預り金と現金の仕訳を行うことで処理できます。また、源泉徴収については通常通りに行い、税務署に支払う分だけが0となるように調整を行います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.1

>気付いた時点では確定申告すれば…と思っていたのですが、ここでいろいろ見させていただいたところ「確定申告ではなく再調整。税務署に申告しに行っても“会社でやり直してもらうように言ってください”と書類を突き返される」とのこと。 まず、ちょっと補足説明させて頂きますが、上記の分は、年末調整していたけど、年末調整の計算に誤りがあった場合の事ですから、全く年末調整していなくて確定申告しても、従業員自身は問題ない事とはなります。 但し、会社としては、基本的に年末調整する義務がある訳ですから、まだ今からであれば間に合いますので、会社として年末調整されるべきと思いますし、そのように処理を進められているご質問者様は正しい事となります。 まず、ご本人への還付時の仕訳は、お書きになられている通りで間違いありません。 ただ、一時的に会社で立て替えるような感じとなりますので、ひょっとしたら預り金残高がマイナスになるかもしれませんが、次の納付で調整されますので大丈夫です。 源泉税の納付書ですが、今月10日までに納付する分で、「年末調整による超過税額」の欄に還付金の合計を記載されて、差し引き計算されるとマイナスになるものと思いますが、「本税」「合計額」の欄は「0」と記載されて、そのマイナスの金額を、摘要欄に「未充当次回繰越額○○円」という感じで記載されたら良いと思います。 (納付額はなくても、税務署に報告は必要ですから、3枚複写の1番上の部分を税務署に送られたら良いと思います) そして、来月10日までに納める納付書で、そのマイナス金額を「年末調整による超過税額」の欄に記載して、差し引いて納付すれば良い事となります。 従業員からの1月2月の徴収は、もちろん普通通りで結構ですし、今年末の年末調整の際も、そのままの徴収額で計算すべき事となります。 (前年の年末調整の還付金は関係させません)

sweety89
質問者

お礼

安心しました。自信を持って手続きできそうです。 ありがとうございましたm(__)m