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固定資産税評価額より低価格で譲渡した場合の問題点

固定資産税評価額5000万円の土地を4000万円で譲渡した場合、その差額1000万円分については贈与とみなされるのでしょうか。

みんなの回答

  • 0621p
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回答No.1

固定資産税評価額よりも低い価格でしか売れない土地もあります。 例えば、道路に面してはいるがその道路が建築基準法上は道路として認められていないとか、その土地を利用するためにはかなりの造成費用が必要であるとか、そのような理由で安くしか売れない土地もあります。 ですから何らかの理由でその価格でしか売れないような土地であるならば、もし税務署から突っ込まれてもその価格に合理性があれば問題ないと思います。 意図的に売買価格を低く設定したのなら話は別ですが、それであっても固定資産税評価額が基準になるとも思えませんが。

aoi50
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 合理性のある理由が必要・・ですよね、熟考してみます。

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