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年末調整で契約者が配偶者の旧長期損害保険料控除証明書は使えるのでしょうか?
年末調整事務を行っている者ですが、社員本人ではなく奥さんが契約者の 旧長期損害保険料控除証明書をもらったのですが、これは使えるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
社員の配偶者の名義の生命保険料・損害保険料は、無条件で控除対象になるわけではありません。 そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 妻が払ったものを夫が申告することはできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- nekochacha
- ベストアンサー率61% (291/477)
回答No.2
社員の、配偶者の名義の生命保険料・損害保険料は、控除の対象になります
質問者
お礼
ありがとうございました
- kjkazu
- ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.1
あなたが支払ったのであれば、名義が違っても親族であれば使えます。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 支払については、証明書だけでは判断できないので 確認してみます。