- ベストアンサー
年末調整で損害保険料控除について
損害保険料控除は長期と短期に分けられていますが、 長期は10年以上で満期返戻金のあるものと定義されています。 ところが、ある社員の損害保険料控除証明書には、 保険期間は35年、満期返戻金の有無の欄には「無」とあるのです。 これは、長期損害保険料の定義からはずれるので それ以外として短期として計算するのでしょうか? 期間が長いのに・・・
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
やはり短期として計算します。 確かに、「長期」とはいいますが、やはり満期返戻金があることが前提ですので、満期返戻金がなければ年数に関わらず、短期扱いになりますね。
その他の回答 (3)
- HL0610
- ベストアンサー率18% (5/27)
長期=保険期間10年以上、満期返戻金有り 短期=それ以外 と考えてください。 期間が長い短いは関係ないですよ。
お礼
ありがとうございます。 お礼の文章がみなさんに似通ったものになってしまうのですが、申告書にあるとおりの 長期損害保険料(保険期間が10年以上で満期返戻金の支払われるもの) 短期損害保険料(その他のもの) を鑑みると、「短期」にすべきなんだろうと思っていました。 でも、自信の裏づけにHL0610さんの「期間が長い短いは関係ない」っていうような決定打が欲しかったんです。 これでこころおきなく、「短期」にできます。
長期は、10年以上であり、更に満期返戻金のあるものが対象となります(両方の条件を満たす必要が有ります)。 従って、10年以上でも満期返戻金のないものは対象外となり、短期になります。
お礼
ありがとうございます。 「10年以上で、返戻金が支払われるもの」の保険料 「それ以外」の保険料 って書いてくれてればもっと解りやすいのに・・・ 「長期」「短期」じゃなくて、「A」「B」とかに してくれれば・・・ 「長期」という言葉に惑わされてはいけないのですね。
- ymmasayan
- ベストアンサー率30% (2593/8599)
定義通りです。
お礼
ありがとうございます。 お礼の文章がみなさんに似通ったものになってしまいますが、申告書にあるとおりの 長期損害保険料(保険期間が10年以上で満期返戻金の支払われるもの) 短期損害保険料(その他のもの) を鑑みると、「短期」だと思っていました。 kamehenさんの「満期返戻金があることが前提だから年数に関わらず」ですっきりしました。 「長期」「短期」という言葉にひっかかりを拭えなかったのです。