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年末調整で損害保険料控除について

損害保険料控除は長期と短期に分けられていますが、 長期は10年以上で満期返戻金のあるものと定義されています。 ところが、ある社員の損害保険料控除証明書には、 保険期間は35年、満期返戻金の有無の欄には「無」とあるのです。 これは、長期損害保険料の定義からはずれるので それ以外として短期として計算するのでしょうか? 期間が長いのに・・・

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

やはり短期として計算します。 確かに、「長期」とはいいますが、やはり満期返戻金があることが前提ですので、満期返戻金がなければ年数に関わらず、短期扱いになりますね。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1145.htm
noname#106145
質問者

お礼

ありがとうございます。 お礼の文章がみなさんに似通ったものになってしまいますが、申告書にあるとおりの 長期損害保険料(保険期間が10年以上で満期返戻金の支払われるもの) 短期損害保険料(その他のもの) を鑑みると、「短期」だと思っていました。 kamehenさんの「満期返戻金があることが前提だから年数に関わらず」ですっきりしました。 「長期」「短期」という言葉にひっかかりを拭えなかったのです。

その他の回答 (3)

  • HL0610
  • ベストアンサー率18% (5/27)
回答No.4

長期=保険期間10年以上、満期返戻金有り 短期=それ以外 と考えてください。 期間が長い短いは関係ないですよ。

noname#106145
質問者

お礼

ありがとうございます。 お礼の文章がみなさんに似通ったものになってしまうのですが、申告書にあるとおりの 長期損害保険料(保険期間が10年以上で満期返戻金の支払われるもの) 短期損害保険料(その他のもの) を鑑みると、「短期」にすべきなんだろうと思っていました。 でも、自信の裏づけにHL0610さんの「期間が長い短いは関係ない」っていうような決定打が欲しかったんです。 これでこころおきなく、「短期」にできます。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

長期は、10年以上であり、更に満期返戻金のあるものが対象となります(両方の条件を満たす必要が有ります)。 従って、10年以上でも満期返戻金のないものは対象外となり、短期になります。

noname#106145
質問者

お礼

ありがとうございます。 「10年以上で、返戻金が支払われるもの」の保険料 「それ以外」の保険料 って書いてくれてればもっと解りやすいのに・・・ 「長期」「短期」じゃなくて、「A」「B」とかに してくれれば・・・ 「長期」という言葉に惑わされてはいけないのですね。

  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.1

定義通りです。