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年末調整の保険料控除契約者は家族でもいいの?
昨年、会社の年末調整で父親が契約人の建物共済を使い長期損害保険料の控除をしましたが、父親名義ではだめだと言われ控除になりませんでした。その前の年まではできていたのにどうして?知識がないので昨年は言われるままでしたが、今年は控除したいのでどなたかアドバイスお願い致します。
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損害保険料控除の対象となるのは、まず大前提として、その保険料を実際に支払った者であり、契約者は関係ない事となります。 その前提の上で、本人又は本人と生計を一にしている配偶者その他の親族が所有している生活用の資産又はその人たちの身体の傷害などを保険や共済の目的とする契約である事が要件となりますので、もしご質問者様自身が実際に支払っていて、なおかつ上記の要件に当てはまるのであれば、控除ではできます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1145.htm 生命保険料控除も損害保険料控除も、証明書の名義者である契約者でなければ控除できないように勘違いされている方も多いのですが、もし上記の要件にご質問者様が当てはまるのであれば、当然控除できますので、担当者の方が勘違いされているのか知識不足かと思われます。 (もちろん、その保険料をお父様が実際に支払われているのであればご質問者様で控除はできません)
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こんにちは。 各種の所得税の控除は、「本人が支払ったもの」というのが原則です。 通常に考えれば「父親名義」というのは、お父さんが保険金を支払うということですから、貴方の控除対象になりません。 考えていただくと納得していただけると思うのですが、例えばお父さんも仮にサラリーマンだとしますと、その保険で「お父さん」か「貴方」どちらから好きな方から控除できることになってしまいます。 つまり、控除を受けた方が有利な方から控除できるというのは、税控除の原則から逸脱します。
お礼
この度はありがとうございました。 実際のところ私が支払っておりますが、難しいようですね。 今後、名義をどうするか考えてみます。
お礼
この度はありがとうございました。 頑張って控除してみます。