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保険料控除証明書について

年末調整で保険料控除証明書を提出してもらったのですが、積立動産総合保険の証明書が「一か月分」のもの一枚だけなのです。 契約は5年間なのですが、この一か月分だけの金額を12倍して損害保険料控除、と認められるでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.2

そうですね、その分が月払いで、年初から年末まで払い込んでいる事を本人に確認した上で、12倍して控除の計算をされたら良いと思います。 それと#1の方の補足ですが、損害保険料控除には、短期と長期があり、短期については控除額としては3,000円が限度、長期については控除額としては15,000円が限度額となります。 また、両方ある場合は、控除額としては合計で15,000円が限度となります。 仮に、短期としても、支払った保険料の金額が3,000円であれば、算式により2,500円しか控除できませんので、限度いっぱい控除するなら、4,000円以上の払い込み金額がなければなりません。 下記サイトも参考にしてみて下さい。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1145.htm
noname#5798
質問者

お礼

大変丁寧なご回答ありがとうございます。 確認したところ短期でした。(5年でも短期なんですねーっ)一ヶ月で5580円ですので限度額ということで良さそうです。 安心しました。ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tds2a
  • ベストアンサー率16% (151/922)
回答No.1

3000円以上のものであれば、損害保険は3000円が限度額です。

noname#5798
質問者

お礼

そ、そうでした。もう一歩先まで進んでみたら一か月分だけで十分間に合うことがわかりました(^_^;)。 シンプルかつ的確なご助言ありがとうございました。

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