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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

「平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」についてです。 平成19年は103万円未満で主人の扶養に入る予定です。 平成20年は主人の扶養に入らず、働く予定です。 (1)上記の申告書は平成20年分であるので、主人の分と私の分は控除対象配偶者欄は空白で最上段のみの記述でよいのでしょうか? (2)平成19年の主人の申告書には、私は扶養に入る予定ではなかったので、 控除対象配偶者の欄には何も記述していません。 後から訂正するには、何をすればよいのでしょうか? 分かる方おりましたら、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>平成19年は103万円未満で主人の扶養に入る予定です… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >(1)上記の申告書は平成20年分であるので、主人の分と私の分は… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 いま出せと言われているのは、あくまでも予定です。 最終的には年末調整で是正されますので、深く考えることはありません。 >後から訂正するには、何をすればよいのでしょうか… 年が明けてから、夫が会社で年末調整のやり直しをしてもらうか、会社でしてもらえなかったら「確定申告」をします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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