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住民税の配偶者控除は夫も対象ですか?

今日、私宛で住民税の課税誤りの通知書が届きました。 内容は、配偶者控除として私の夫が控除対象になっていますが、夫の20年度所得が38万以上のため控除の対象にはならないので、20年度の納付をさかのぼって追徴課税するというものでした。追徴課税前の配偶者控除額は33万と記載され、それが間違いだったとのことです。無知で情けないのですが、夫を配偶者控除の対象にするという申請はした覚えはないのですが、自動的に役所が設定するのでしょうか?ちなみに夫は自営業で、青色申告で納税しています。H19年10月に結婚し、その後も私は正社員で働いています。 どなたか詳しい方がいらっしゃったらお願い致します。

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  • jfk26
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回答No.5

>1.平成19年の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者の欄に夫の名前は書いていません。 ということは質問者の方はきちんと夫を配偶者控除にしてはいないということです。 >2.平成19年の源泉徴収票の控除対象配偶者の有の欄に*が付いていません。 ということは会社で源泉徴収集票を作ったときに担当者はミスをしてはいないということです。 それでありながら >3.平成20年度の住民税の特別徴収税額の決定通知書には配偶者控除にチェックが入っています。 ということは一番考えられるのは役所がミスをしたということです、会社が配偶者控除なしで給与支払報告書を役所に送ったのに役所のミスで配偶者控除ありで処理されてしまった可能性が高いですね。 ですから前回回答したように役所の住民税の担当部署(恐らく税務課とか収納課と言うのではないかと思いますが)に電話して、平成19年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は配偶者控除はなしで申請しているし、平成19年の源泉徴収票の控除対象配偶者もなしになっているのにどうして平成20年度の特別徴収税額の決定という通知書には配偶者控除にチェックが入っているのか聞いてみれば良いでしょう。 そうすれば恐らく役所のミスと言うことで決着が付くと思いますが。 もしまた違った展開になったら補足してください。

その他の回答 (4)

  • jfk26
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回答No.4

>私が間違えて書き込んでいましたが、19年度の所得が38万以上だったので、20年度分にさかのぼって追徴課税ということです。 とすれば、平成19年の年末に質問者の方は会社へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出したはずですが、その控除対象配偶者の欄に夫の名前を書きませんでしたか? あるいは平成19年の源泉徴収票の控除対象配偶者の有の欄に*が付いていませんか? ということになりますね。 その上で >役所から来た20年度の住民税の特別徴収税額の決定という通知書には 配偶者控除にチェックが入っています。 これは20年度であっていますか? >会社発行の源泉徴収票には 配偶者控除欄は何の記載もありません。 これは何年のものでしょう? まとめると 1.平成19年の年末に質問者の方は会社へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出したはずですが、その控除対象配偶者の欄に夫の名前を書きませんでしたか? 2.平成19年の源泉徴収票の控除対象配偶者の有の欄に*が付いていませんか? 3.平成20年度の住民税の特別徴収税額の決定という通知書には配偶者控除にチェックが入っていますか? 以上の3点を年号をきちんと確認して補足してください。

esperantbb
質問者

補足

1.平成19年の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者の欄に夫の名前は書いていません。 2.平成19年の源泉徴収票の控除対象配偶者の有の欄に*が付いていません。 3.平成20年度の住民税の特別徴収税額の決定通知書には配偶者控除にチェックが入っています。 何かと知識不足で申し訳ありません。

  • jfk26
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回答No.3

すいませんがもう一ヶ所確認です >夫の20年度所得が38万以上のため控除の対象にはならないので、20年度の納付をさかのぼって追徴課税するというものでした これは正しいですか。 住民税は前年課税ですので平成20年の収入に対して、平成21年度に課税されるはずです。 ですから 「夫の20年度所得が38万以上のため控除の対象にはならないので、”21”年度の納付をさかのぼって追徴課税するというものでした」 となるはずだと思うのですが、どうでしょうか? もしそうであれば >控除対象配偶者に夫を記載した記憶はないのですが、 ということであり >会社発行の源泉徴収票には 配偶者控除欄は何の記載もありません これは平成20年の源泉徴収票ということで良いのですね。 >役所から来た20年度の住民税の特別徴収税額の決定という通知書には 配偶者控除にチェックが入っています。 というのはどう考えてもおかしいですね。 >役所が間違えて処理 してしまったんですかね? そうとしか考えられませんね。 ですから役所の住民税の担当部署恐らく税務課とか収納課と言うのではないかと思いますが、そこに電話をして聞いた見たら良いと思います。 それで間違いだということで決着が付くと思いますが。 ただその他に考えられるのは、住民税の計算は会社から役所に送られる給与支払報告書に基づいて計算されるのですが、その給与支払報告書が間違っていて夫が控除対象配偶者になっていたということもありえますね。 そうなれば役所は正しくて会社の担当者のミスということですが。

esperantbb
質問者

お礼

>夫の20年度所得が38万以上のため控除の対象にはならないので、”21”年度の納付をさかのぼって追徴課税するというものでした 私が間違えて書き込んでいましたが、19年度の所得が38万以上だったので、20年度分にさかのぼって追徴課税ということです。 源泉徴収票は平成20年度と書かれてあるものを見ました。 役所も会社も休みなので気になってしまって・・・ 月曜日にまずは会社で聞いてみます。

  • jfk26
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回答No.2

>自動的に役所が設定するのでしょうか? そんなことはないでしょう。 >夫を配偶者控除の対象にするという申請はした覚えはないのですが 昨年の年末に質問者の方は会社へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出したはずですが、その控除対象配偶者の欄に夫の名前を書きませんでしたか? もし書き込んだ覚えがないのなら。 あるいは昨年の源泉徴収票の控除対象配偶者の有の欄に*が付いていませんか? 付いていれば会社でその処理をした誰かが書き込んだということでしょうか? その点は会社の担当者に聞いてみるしかないですね。

esperantbb
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 ご指摘を受け、過去の書類を見直しましたところ・・・ 控除対象配偶者に夫を記載した記憶はないのですが、 役所から来た20年度の住民税の特別徴収税額の決定という通知書には 配偶者控除にチェックが入っています。会社発行の源泉徴収票には 配偶者控除欄は何の記載もありません。役所が間違えて処理 してしまったんですかね? 21年度分の徴収額決定通知書は配偶者控除にチェックが入っていません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>自動的に役所が設定するのでしょうか… 税務署も市役所も、そういうことを勝手にやることはありません。 >私は正社員で働いています… 会社に提出した 20年分の『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h21_01.pdf は、どのように記入しましたか。 >夫を配偶者控除の対象にするという申請はした覚えはないのですが… 記入した覚えがないのなら、会社の事務員さんが書き込んだとしか考えられません。

esperantbb
質問者

お礼

添付ファイルつけていただきありがとうございます! いつも、その用紙は右上の自分の住所や名前しか 書いていません。夫に配偶者控除をかけるという ことは全く頭になかったですから。 会社の事務担当の人もいくらなんでも勝手に記載欄に 追加したりはしないと思うのですが・・・。どうなのでしょう。 とにかく一度会社の担当者に確認してみます。

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