- ベストアンサー
源泉所得税の追加納付について
先月会社に税務調査があり、その後一部修正申告を施されました。 その中に「源泉所得税」の修正があり、会社に「源泉所得税の納税告知書」が送られてきました。 内容はH19.1~H20.6までの期間の本税を支払えとあります。 税務署に電話もできない時間なので、もしご存じでしたら教えてください。これは何の修正なのでしょうか? 会社では特例で源泉徴収金を半年毎に納めてますが、この金額が足りなかったということでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
源泉所得税の納税告知がされるパターンは 1 納期限に送れて納めたので不納付加算税が決定された。 2 納期限が過ぎても源泉徴収された所得税が納付されないので、納税告知という支払額確定手続きがされた。 3 税務調査などで、源泉所得税の徴収漏れが発覚したため、その不足分の納付を告知された。 上記です。 ご質問の場合は3でしょう。 考えられるのは、給与からの源泉徴収税額が違っていたというのと、ある支出が現物給与だと認定されたことなどがあげられます。 また、ある支出が賞与だと認定された場合もあります。
その他の回答 (1)
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1
>会社に「源泉所得税の納税告知書」が送られてきました。内容はH19.1~H20.6までの期間の本税を支払えとあります。これは何の修正なのでしょうか?会社では特例で源泉徴収金を半年毎に納めてますが、この金額が足りなかったということでしょうか? その通りです。 会社は、H19.1からH20.6までの期間(一年半)に役員または社員、またはその両方に給与(と賞与)を支給したのに、規定通りに所得税を源泉徴収して納税しなかった。だから会社は今、一年半分の所得税をまとめて納税しなさい、という意味です。
質問者
お礼
ありがとうございます、やはりそうですか
お礼
ありがとうございます、原因がわかりました