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養子による相続税対策
相続税を減額するための手段として一人まで養子縁組が可能と聞きましたが、未青年の息子を親兄弟と相談合意のうえ養子にした場合息子にとって将来不利益なことは生じるでしょうか?
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- kmgmasa
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回答No.2
養子縁組というのは、血縁の存続とかその家系にとって必要な場合に行われるものなのです。 税金を減額するためにされるべきではありません。その子が成長したときにどのように説明するのですか?相続税のためにおじいちゃんに売った・・・とかいうのですか? そのことが息子さんにとってとても不利益のような気がします。 相続税が高いと言っても相続人が一人増えていくら安くなると思ってるのでしょうか。基礎控除・退職金・生命保険全部あわせても最高で1500万位じゃないですか。 もっと節税する方法はあるはずです。親身になって相談に乗ってくれる税理士に相談しましょう。
noname#8250
回答No.1
誰と誰が養子縁組をするのでしょうか。お教えください。
補足
現状は親(配偶者死去)の財産を長男,次男2名で分けることになります。それを親と長男の長男、つまり親が孫を養子にして相続人を3名にする仮定です。つまり息子と孫が兄弟になります。