• ベストアンサー

節税のための養子について法律とモラルと将来

友人(女)が自分の親からの遺産相続の節税のために娘、息子を父の養子にするそうです。 1.そういうことは法律的に可能なのでしょうか。姓が変わるので友人の夫は大反対しているそうですが、片方の親の同意だけで養子になれますか、年齢制限はありますか。祖父の養子となった子どもに将来何かの不利益は考えられますか。 2.本来節税のための制度ではない養子縁組をお金のために利用することについては、モラルとしては一般的にどのように受け止められているでしょうか。お金と縁がない私には信じられません。 3.こういうこと(節税のための養子縁組)は、将来も存続する制度でしょうか。外国でも同様な制度はありますか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sny32
  • ベストアンサー率29% (18/62)
回答No.1

自分も母方の祖母の養子になっていますので、少しは参考になるかと思います。1のみですが。 > 1.そういうことは法律的に可能なのでしょうか。 養子、養親の双方が養子縁組を行う(親子関係を創設する)意思があり、合意していれば、可能です。 > 姓が変わるので友人の夫は大反対しているそうですが、片方の親の同意だけで養子になれますか 養子となる人が15歳以上なら、養子本人が届出人となりますので、本人に縁組の意思があれば可能です。15歳未満の場合には、法定代理人(親権者)が代理で届出ますので、父母が親権者の場合には、両方の署名押印が必要です。また、養子が未成年者の場合には、養親が親権者になります。 > 年齢制限はありますか。 養子縁組の年齢に関する制限は、養子が養親の年長者でないこと、という条件だけだと思いますので、何歳でも可能です。

その他の回答 (3)

  • huita
  • ベストアンサー率22% (18/81)
回答No.4

そもそも養子制度は子どものためのもので、節税のためのものでは無いと思います。お金のために法律的な人間関係をバラバラにすることに違和感を持つ人もいると思いますよ。デメリットと言えば、こどもたちに縁談がある頃に、お金のためには法律内でなんでもする家柄、、と思われて選択の幅が狭くなることくらいでしょうか。それを何とも思わない人同士であれば問題ありませんが。ここは法律で物言うコーナーなので、ここで問題にすることではありませんが。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.3

S武グループのT氏みたいに、個人の財産だと相続税がかかるから会社の財産にして税金逃れ(その「●クド」自体もずっと法人税を免れている)していることから思えば、個人の相続税対策なんてかわいいもんだと思います。 姓が変わるのがどうしても嫌だという場合の裏技で。 まず親が離婚して旧姓に戻る。 養子縁組して親子とも旧姓。 親が復縁して元姓に戻す。 という方法が考えられます。 「親権者」は、たしか、父母共有ですが、未成年の結婚などで親権者の承認が必要な場合、片方の承認でOKだったと思います。(離婚したらどちらかにきめなければならない)

回答No.2

バブルの頃に流行した「節税」法ですが、 その後節税目的としては制限がかかっています。 養子縁組をする目的としては、法定相続人を増やすことによって(5000万円+法定相続人数×1000万円)の相続税の非課税枠を増やそうとするわけですが、 現在の制度では、被相続人(この場合、ご友人の親)に実子がいる場合、養子は1人しか非課税枠の算出の際の「法定相続人数」に含めることができません。 (非課税枠の計算上だけであり、相続人としての権利が制限されるわけではありませんが、養子が2人以上何人いたとしても、養子1人の場合と相続税の額は変わりません。)

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4170.htm

関連するQ&A