• ベストアンサー

労働日数や労働時間の端数処理

変形労働時間の「労働時間の総枠」を算出するとき、「変形期間の日数」を「7」で割りますが、このときの小数点以下の数字はどのように処理したらいいのでしょう。 同様に、 ・1ヶ月の平均労働日数を算出するとき(年間休日が確定している時) ・1ヶ月の所定労働時間を算出するとき(年間休日が確定している時) の小数点以下の端数処理の仕方も教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • PTPCE-GSR
  • ベストアンサー率47% (142/300)
回答No.3

話への割り込み、失礼します。 #2の「補足」を読んだのですが、 平均労働日数を算出するのに整数未満を丸めてしまったら、「年によって数日違う」程度の差異は消えてしまいますよ。 pilot-kさんが回答されている「小数点以下2桁まで算出」が普通のやり方だと思うのですが、それでは不都合なのでしょうか。 そもそも「月給を平均営業日数で割る時」の必要性を感じません。当方、人事関係の専門家ですが、「所定労働時間(またはその平均)」を使えばすべて用が足りませんか。 もしかしたら「平均賃金」を算出したいのかも知れませんが、そうでしたら算式が違いますので労働基準法12条で確認してください。

isyansii
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。素人ゆえどこまであれば充分なのかが分からず質問を重ねてしまいました。 「月給を平均営業日数で割る時」とは「平均賃金」の算出ではなく、退職時の半端な日数の給与の計算方法でした。

その他の回答 (4)

  • PTPCE-GSR
  • ベストアンサー率47% (142/300)
回答No.5

#4「お礼」文中の質問について:  そもそも変形労働制というのは、「ある期間(例えば1年間)を平均すれば週40時間以内に収まっているならば、特定の日や特定の期間について法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えても違法としない」というものですから、その期間のすべてを労働することが前提になります。  ですから、途中で入退職した人については、原則通り「1日8時間・週40時間」が適用され、これを超えた時間については時間外割増賃金の対象になるのです。ただ、現実には、その労働者に不利益にならない場合には他の従業員と同じ勤務時間・出勤日に合わせることが多いと思いますが。(不利益になる場合には要注意)  詳しくは労働基準法32条の4の2および施行規則・関連通達等を読んでみてください。質問のタイトルから離れてしまいますので、説明不足とは思いますがこの辺で。

isyansii
質問者

お礼

何度もすみませんでした。 お蔭様で、頭のなかが整理できました。 ここにきてやっとpilot-kさんがおっしゃっていた“シンプルに考えること”も理解できたようです。 同じ欄で失礼ですが、改めてお二方にお礼を申し上げます。どうもありがとうございました。

  • PTPCE-GSR
  • ベストアンサー率47% (142/300)
回答No.4

>退職時の半端な日数の給与の計算方法… なるほど。isyansiiさんが何を悩んでおられるのかが理解できました。 変形期間中に退職する人については週40時間が原則(労基法32条の4の2)であることはさておき、 日割り計算したいのであれば、 「月給×12(+契約によっては年間賞与額)/年間稼動日数」で 1日あたりの賃金を算出すれば良い話ではないでしょうか。(“欠勤控除の有る月給制”で用いる式です。) いずれにしても、無理に「1ヶ月あたりの平均」を求めるのでなく、「変形期間を通じての平均」を考えた方が簡単だと思います。

isyansii
質問者

お礼

なるほど! 月給を年間額に換算してそれを年間稼働日数で割るんですね! それなら年によって違う稼働日数を反映させることができますね!! 目からウロコでした。すっきりしました。ありがとうございます。 ところで、 >週40時間が原則(労基法32条の4の2) ということは、どういうことですか? 何度もすみません。できましたら教えてください。

  • pilot-k
  • ベストアンサー率44% (67/151)
回答No.2

何のために「平均労働日数」を求めるのですか。 求めた日数の使用目的によって、切り上げ・切り捨て・四捨五入のどれが良いかが違いますよ。 小数点以下2桁まで算出(3桁目の丸め方はどのやり方でも)しておけば、どんな目的にでも対応できると思いますが。

isyansii
質問者

補足

再度のご回答ありがとうございます。 >何のために「平均労働日数」を求めるのですか。 例えば、月給を営業日数で割る時です。 年によって営業日数が数日違ってくることがあります。そのようなときの対応法です。 1ヶ月の営業日数を一律に決めるケースもあるでしょうが、年間の営業日数を反映させたい場合は算出が必要になると思うのです。 そのための式が「1ヶ月の平均労働日数=(365日-年間休日数)÷12」だと思います。 日数で計算するため、小数点以下の処理が必要になってくると思うのです。どうしたらいいのでしょう…?

  • pilot-k
  • ベストアンサー率44% (67/151)
回答No.1

小さな会社を経営する者です。 1.「日数÷7」を分離して考えると難しくなってしまいますよ。  「労働時間の総枠」を算出するなら、  「40時間×日数÷7」で、分単位まで算出すれば良いのでは? 2.変形労働時間とか関係なく、  「1ヶ月の平均労働日数=(365日-年間休日数)÷12」  「1ヶ月の所定労働時間=年間所定労働時間÷12」  で算出できますね。  単純に考えた方が良いと思います。 なお、分単位未満の端数については、 「労働時間の総枠」を求める目的であれば、切り捨てるべきですね。

isyansii
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >「1ヶ月の平均労働日数=(365日-年間休日数)÷12」 のときの小数点以下はやはり切り捨てるのでしょうか?

関連するQ&A