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確定申告 事業専業者の資格

家族経営を手伝っております。 手伝いという形で、お給料を手渡しでいただいていますが、 もうひとつバイトをしていて、確定申告しなければいけないようです。 1、事業専業者の資格は「同じ屋根の下に住み。。。」とありますが、 別のところに住んでいます。住民票も別です。 それでも事業専業者に入るのでしょうか? 2、事業専業者になった場合、会社の経費からは落ちるかと思いますが、 私個人の確定申告はまた別にやらなければいけないでしょうか? 確定申告という響きだけでもとても面倒くさく、 なるべく会社と一緒にしたいと日々考えております。 ご回答よろしくお願いいたします。

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

・ 個人事業の申告では、従業員に支払った給料を必要経費として差し引くことができます。 ・ ただし、生計を一にする(平たく言うと、あなたが言う「同じ屋根の下に住み・・・」ということ)親族に支払った給料は必要経費にできませんし、貰った方も収入がなかったものとみなします。 ・ 家族間では、金額の調整や、本当は払っていなくても払ったことにするなどの利益操作がたやすいことから、そうしたことができないようにこのような規定があるものといわれています。 ・ 家族の場合は、青色事業専従者または白色の事業専従者(事業主が青色申告か白色申告かで変わります)という扱いになります。 ・ 青色専従者:税務署に事前に届け出た範囲で給料が認められる。   白色専従者:配偶者は年間86万円 その他の親族は年間50万円までが控除される。 ・ いずれの場合も「専従」が条件ですから、他に職があってのアルバイトはアウトです。 ・ さて、あなたの場合ですが、別に暮らしている世帯であれば、他人の従業員と同じ扱いになります。 ・ 次に、給料の収入が2口以上あるので、残念ですが確定申告は必須です。あなたの親御さんは、どのように確定申告をなさるのでしょうか。税理士や商工会などの指導を受けているのであれば、「一緒にお願いできませんか」もありかもしれません。 ・ 準備するものはそれぞれの源泉徴収票と印鑑です。 ・ 年末調整を受けていない場合や、受けていても控除し忘れた保険料などがあれば、その控除証明書。その他、医療費控除の申告をする場合も一緒にすることになります。

yoyo0920
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >他人の従業員と同じ扱い >残念ですが確定申告は必須 とてもよくわかりました。 税理士さんにいつもお願いしているようです。 私も確定申告しなければいけないのですね。。。 ははは。 でも一緒にお願いすることはたぶん可能ですので、潜り込みたいと思います。

その他の回答 (1)

noname#90012
noname#90012
回答No.2

2箇所から受け取っている金額にもよるが、 行政区(税務署)が異なり、且つ、 バイト先のバイト給料が、 1年間に50万円未満なら、 自信はないが、分からないかも。 確定申告控除額が、10万円(10万~65万円) 基礎控除額が、   38万円       --------- 合計          48万円 // よって、50万円未満となります。 自己責任でお願いします。 やや不謹慎な回答でした。

yoyo0920
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 不謹慎なお言葉ありがとうございます。 本当は家族経営の方は給料が手渡しなので、 今年は無職扱いにならないかな~と思っていました。 でも、バイト先の源泉徴収を家族経営の方でやってくれと言われたので、 やるしかないかと覚悟はしております。

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