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マイホームの買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例について教えて下さい。

私の場合、H18年に家を売却。一戸建てをH19年内に建築予定とゆう事でH19年3月に損益通算申告をしすでに所得税還付を受けています。H19年中に家を完成させて新たに住宅ローンを組まなければ、予定で還付されていた所得税を返さなければいけないかと思うんですが、建築工事がのびていてローン契約が間に合わないかもしれなくなって来ました。急がせて施工不良になるのも避けたいです。このような場合必ず年内にローンを組まなければいけないんでしょうか?

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  • yossy555
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回答No.1

この規定は、以前住んでいた住宅を売却した年の翌年末までに新たに購入した住宅にかかる住宅ローンを有し、かつ、居住することが要件となっていますので、今年中にローンを組めないのであれば、来年2/16~3/15までに修正申告をしなければならないと思われます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3383.htm

wakarannn3
質問者

お礼

きちんと分かりやすく説明がありましたね。修正申告は残念ですが、建築を急がせても良いことはないので諦めます。教えて頂きありがとうございました。

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