- ベストアンサー
損益通算の繰戻しと繰越しの併用
- 青色申告の個人事業主が、バブル期のゴルフ会員権を処分したことで大幅な損失が発生しました。損益通算を利用して、過去の損失を相殺する方法として、H25年の繰戻しとH27~29年の繰越しを併用することができるのかを知りたいです。
- バブル期のゴルフ会員権の処分により、青色申告の個人事業主は大幅な損失を被りました。このような場合には、損益通算を利用して、過去の損失を相殺することができます。具体的には、H25年の損失を翌年に繰り越す「繰戻し」と、H27~29年の損失を次の年度に繰り越す「繰越し」という方法を併用することができます。
- バブル期のゴルフ会員権を処分した青色申告の個人事業主は、大幅な損失を被りました。この損失を相殺するためには、損益通算を利用することができます。具体的には、H25年の損失を前年に繰り戻す「繰戻し」と、H27~29年の損失を次の年度に繰り越す「繰越し」という方法を併用することができます。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず、平成26年3月31日までに行ったゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は、他の所得と損益通算することができます。↓ https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3158.htm 損失が大きくて損益通算をしても相殺しきれないで損失が残った場合、残った損失を純損失と呼びます。 純損失が残った場合、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除できます。 また純損失は、残った年の前年も青色申告をしている場合は、その損失額を前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm ですから質問者は、H26年3月にゴルフ会員権を処分して発生した損失とH26年の事業の利益(事業所得)とを相殺することができます(損益通算)。 損益通算しても相殺しきれないで残った損失分は、H25年への繰戻しとH27~29年(3年間)への繰越しを併用して節税できます。 良いタイミングでゴルフ会員権を処分しましたね。 狙いどおりですか。 ^ ^;
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>H26年で事業所得と相殺しきれなかった… そもそもここが間違い。 生活に通常必要でない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失は、競走馬の譲渡に係るもので一定の場合を除き、他の各種所得の金額と損益通算できません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm >H25年の繰戻しとH27~29年(3年間)の繰越しを併用させて… それ以前の問題で、お書きの譲渡所得と事業所得とは損益通算ができません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございました。 H26.3.31まではゴルフ会員権の譲渡損失は損益通算できると どこかのサイトに書いてあったので質問させてもらいました。
お礼
やはりそうでしたか! 確定申告では繰戻し・繰越の方法を勉強して頑張って申請してみます。 回答有難うございました。