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確定申告をしてしまった場合の損益通算

H23年にさかのぼって損益通算をしたいと思っていますが、途中で確定申告をしている場合、 損益通算ができなくなると知りました。 つい先日、市の税務課から「平成26年度 市・県民税、国民健康保険税等の申告について(通知)」 というものを受け取り、H25年中の所得に関して申告をしてきました。 これは、確定申告をしたことと同等のことになりますでしょうか。 税金についてお詳しい方、どうかよろしくお願いいたします。

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  • ma-fuji
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回答No.3

>H23年にさかのぼって損益通算をしたいと思っていますが、途中で確定申告をしている場合、損益通算ができなくなると知りました。 そうですね。 確定申告に誤りがあると知った場合にはいつでも修正申告を行なうことができるとありますが、株の譲渡にかかる損益通損の場合は違います。 なお、「修正申告」とは、税金を納めたらなかった場合にする申告です。 >これは、確定申告をしたことと同等のことになりますでしょうか。 いいえ。 確定申告とは、税務署に申告書を提出する「所得税の確定申告」をいいます。

marimo_0
質問者

お礼

いつも分かりやすい回答をいただきありがとうございます。 とてもよくわかりました!

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  • mukaiyama
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回答No.2

>つい先日、市の税務課から「平成26年度 市・県民税… >これは、確定申告をしたことと同等のことになりますでしょうか… 市役所でするのはあくまでも市県民税と国保税に関わるだけであって、国税である所得税には関係しません。 同等ではないということです。 確定申告だけをした場合は、税務署から市役所へデータが送られ、市県民税の申告は無用となりますが、その逆はないのです。 確定申告をしたあとでの訂正・変更については、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

marimo_0
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 関連サイトのリンクまでつけてくださって感謝します!

  • Willyt
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回答No.1

確定申告は全く『確定』ではありませんよ。確定申告に誤りがあると知った場合にはいつでも修正申告を行なうことができます。これを税務署が認めたときには納税額の過不足分を納税または還付できます。ですから、確か5年が限度ですが、遡って御自分の損益を点検し直して確定申告と異なる結果が出たときにはその証拠となる書類を添付して修正申告すればいいだけのことです。但し、時効が5年ですからそれ以上遡って修正申告することはできません。また不足分につては延滞税が加算されます。

marimo_0
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。 5年を限度として遡れるのですね。 以前に経験したのですが、3月に税金の還付申請をした数か月後、提出し忘れていた控除書類が見つかったので税務署に持っていくと、一度還付申請した年度は、追加の還付申請を行うことは出来ないと言われた記憶があります。税金を追加で支払わないといけない場合の修正はできるとのことだったと思います。 修正でも出来るものとできないものがあるのかもしれません。 税金関係はとても難解です…。 本当にありがとうございました。