• ベストアンサー

法人税の場合、原則全てについて損益通算が可能

所得税の場合には、所得の種類があって、種類の異なる所得間では、損益通算が出来ないようですが、法人税の場合には、基本的に損益通算が可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.1

>所得の種類があって、種類の異なる所得間では、損益通算が出来ないようですが・・・ いえいえ、それでは損益通算という言葉さえ意味をなさなくなります。 「事業所得で生じた損失を給与所得から差し引くことができる」などの例でおわかりのように、種類の異なる所得間でできるのが損益通算です。 法人税の場合は法人所得1本ですから、損益通算という概念がないともいえるくらい当然に可能です。

a1b
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 よく分かりました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A