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未成年学生の県町民税について

広島県の某所に住んでいる専門学校生です。 給与所得と課税について質問です。 ある基準収入を超えたら町県民税が課税されると聞いたのですが、それはいくらからなんでしょうか? 90万円代だったと思うのですが、具体的な数値を知っている方教えてください。

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  • jfk26
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回答No.3

失礼しました、タイトルに未成年と書いてありましたね、見落としてました。 下記が海田町のサイトです。 http://www.town.kaita.hiroshima.jp/zeimu/tyouminzei-kojin.htm 「課税されない人」という項目に「均等割も所得割もかからない人」とあり「障害者、未成年者、寡婦(寡夫)で、前年の合計所得金額が125万円以下の人」とあります。 つまり未成年の場合は所得金額が125万以下の場合は町県民税が課税されないということです。 所得金額というのは給与から給与所得控除を引いた金額のことです。 すると下記の表を見てください。 http://www.houko.com/00/01/S40/033H5.HTM 左に給与等の金額の以上と未満があります。 つまりこの幅の金額であれば、給与所得控除を引いた金額(つまり所得金額)が右側の「給与所得控除後の給与等の金額」になるわけです。 例えば給与が1,619,000と1,620,000の間の金額であれば所得金額は969,000となるわけです。 そこでこの所得金額が125万以下になる限界はと下へ探っていくと、1,248,000という数字があります(次は1,250,800で125万を越えてしまっている)。 その左は2,040,000以上で2,044,000未満とあります。 つまり204万4千円未満(204万3千999円以下)であれば所得金額が125万以下となり、町県民税が課税されないということです。 以上のように訂正します。 ちなみに未成年でなければ先ほどの海田町のサイトのすぐ下の、「均等割がかからない人」の「扶養のない人」に当たるわけで、所得金額が31万5千以下となります。 これを先ほどの別表第5に当てはめれば、「給与等の金額から650,000円を控除した金額」ですから逆に所得金額の31万5千に65万を加えた96万5千が限界額になるということです(尾道も同じです)。

その他の回答 (2)

  • hinode11
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回答No.2

未成年の給与所得者は、年間給与が204万円以下であれば住民税(町県民税)は非課税、それを超えると課税されます。

  • jfk26
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回答No.1

>ある基準収入を超えたら町県民税が課税されると聞いたのですが、それはいくらからなんでしょうか? 住民税は所得割と均等割のふたつの部分があります。 所得割は一律収入が100万以下は非課税、均等割は各自治体によって異なるので >広島県の某所 ではわかりません。 例えば下記の各市ではそれぞれのホームページではそれぞれの金額が均等割の非課税限度額の収入です。 三次市 93万 http://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/kazei_m/juminzei.jsp 福山市 100万 http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/zeisei/zei/2sikumi/simin/simin.html 尾道市 96万5千 http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/shiminzei/shinSIMIN.HTM

m1tk
質問者

お礼

お礼といいながら補足です。 尾道のページを見てみました。どこから96万5千円という数値が出てきたのでしょうか?そこもあわせて教えてください。

m1tk
質問者

補足

地域によって異なるんですね。 知りませんでした。 安芸郡海田町なんですが、わかりますか?

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